相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは? |
■相続時精算課税の適用を受けるための要件等
●贈与者 65歳※以上の親
●贈与を受ける人(受贈者) 20歳※以上の子(子が既に亡くなっている場合には、20歳※以上の孫も適用を受けられる)
※贈与年の1月1日時点の年齢
●贈与財産 財産の種類や金額、回数に制限はありません。
●贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書 贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に贈与を受けた人の住所地を所轄する税務署に提出。
●特別控除 2500万円(なお、この制度には、基礎控除がありませんので、少額であっても申告が必要になります)まで
●税率 一律20%(相続時に相続税から控除)
●還付制度 相続税から控除し切れなかった贈与税は還付されます。
●注意点 この制度を1度選択すると、暦年課税制度には戻れません。
■事例
Aさんは、平成19年にお父様から1500万円の贈与を受けました。この贈与について、相続時精算課税を選択する予定です。また、同年にお母さんから100万円の贈与を受けました。お母様からの贈与は相続時精算課税の適用は受けないつもりです。このように贈与者によって贈与の仕方を選択できます。
Aさんは、平成20年2月1日~3月15日の間に甲からの贈与についてのみ、贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を提出しなければいけません。
お父様からの贈与 1500万円?1500万円(特別控除)=0 → 申告必要
お母様からの贈与 100万円<110万円(基礎控除) → 申告不要
さらに、平成20年にAさんが、お父様から2000万円(相続税の評価額)の賃貸用マンションの贈与を受ける場合。
(2,000万円?1,000万円(特別控除※))×20%=200万円(贈与税)
※2,500万円(特別控除の限度額)?1,500万円(既に適用を受けた控除額)=1,000万円(適用を受けられる控除額)
また、平成25年にお父様が亡くなった場合。
・遺産5億円
・相続人はお母様とAさんの2人
・お母様は遺産のうち2億6,750万円を取得、Aさんは遺産のうち2億3,250万円を取得
・備考 平成20年に贈与を受けた賃貸用マンションの評価は、1,500万円(相続時)になっていました。
相続税の計算
5億円+1,500万円+2,000万円(贈与時の評価のまま)=5億3,500万円
5億3,500万円?7,000万円(相続税の基礎控除)=4億6,500万円
4億6,500万円×1/2(乙とAの法定相続分)=2億3,250万円
2億3,250万円×40%(相続税の税率)?1,700万円(控除額)=7,600万円
7,600万円×2人=1億5,200万円(相続税の総額)
お母様の相続税
1億5,200万円×(2億6,750万円/5億3,500万円)=7,600万円 → 配偶者軽減を受けて相続税は0円
Aさんの相続税
1億5,200万円×(2億6,750万円/5億3,500万円)=7,600万円
7,600万円?200万円(相続時精算課税贈与で納めた贈与税)=7,400万円(相続税を納付)
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