相続・相続税/相続・相続税関連情報

贈与を受ける前に贈与税の制度について確認

平成15年に相続時精算課税が創設され、贈与税については、従来からの暦年課税贈与税と相続時精算課税贈与税の2つの制度になりました。贈与を受ける前に、贈与制度をしっかり確認しておきましょう。

執筆者:天野 隆

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暦年課税贈与税とは?
平成15年に相続時精算課税制度が創設され、贈与税については、従来からの暦年課税と相続時精算課税の2つの制度になりました。2つになり混乱がありますので、贈与を受ける前に、贈与制度をしっかり確認しておきましょう。住宅資金を親に出してもらう方、ご両親の相続対策を考えている方、借入金の返済を考えている方に有益です。

暦年課税贈与税

贈与税の基本です。この制度は、従来からの贈与税で相続税を補完するために作られているものです。相続税を課税される前に、将来被相続人となる人が贈与をして相続税の軽減を図りにくくするために、相続税よりも贈与税の方が高くなります。なお、相続開始前3年以内の贈与財産は、相続財産に加算されます。

1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた金額の合計が110万円を超える場合に、贈与を受けた人は、贈与税の申告と納税が必要です。申告と納税の期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。贈与税の申告書の提出先は、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。

■事例
平成19年中に世田谷区世田谷に住むAさんは、Bさんから300万円、Cさんから100万円の贈与を受けました。

Aさんは、平成20年2月1日~3月15日の間に世田谷税務署に贈与税の申告書を提出して、贈与税(33.5万円※)を納税しなければいけません。
※300万円+100万円?110万円(贈与税の基礎控除)=290万円
290万円×15%?10万円=33.5万円(贈与税)

贈与税の税率及び控除額はこちらから

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