税務調査はどんなところを調査?
唯一の対策とは? |
下記の3つのデータを見てください。申告漏れの有価証券及び現金・預貯金等の構成比が相続財産額の構成比に比べ高いのが分かります。
■調査に基づく申告漏れ相続財産額の種類別構成比
土地16.7%、家屋1.8%、有価証券21.0%、現金・預貯金等35.6%、その他24.9% 合計100%
■平成16年相続の財産額の種類別構成比(国税庁:「相続税の申告事績(平成16年分)」より)
土地53.2%、家屋5.4%、有価証券11.4%、現金・預貯金等19.9%、その他10.1% 合計100%
■平成17年相続の財産額の種類別構成比(国税庁:「相続税の申告事績(平成17年分)」より)
土地50.4%、家屋5.6%、有価証券13.3%、現金・預貯金等20.5%、その他10.2% 合計100%
これで税務署の調査は、主力を預貯金の計上漏れに置いていることがわかります。
追加で払う税金はどうなる?
相続税の修正申告をした場合には、増額する本税の他にペナルティも納めなければいけません。増額する本税及びペナルティは、次の通りです。■増額する本税は、増加した評価額に被相続人の限界税率を乗じた金額です。例えば、相続人が2人で遺産が7億円の場合、財産が1億円増えれば、限界税率(この方の場合は最高の税率になります)は50%であるため、相続税は5千万円増額します。
■ペナルティ
・単なる相続税が過少であった場合
過少申告加算税(増額した本税の10%)+延滞税※
・仮装や隠蔽が行なわれていた場合
重加算税(増額した本税の35%)+延滞税※
さらに、増額する本税に対して配偶者軽減は使えません。
※申告期限から最長1年分、2ヶ月までは年4.7%(平成20年中)、2ヶ月経過後は年14.6%
唯一の対策とは?
ではどうしたらよいのか? それは、税理士を味方につけることです。助けてくれるのは税理士です。特に相続に手慣れた税理士が良いでしょう。「税務署がどこを調べてくるのか?」をきちんと把握した上で、それに合わせてチェックをし、よく打合せをしておくといいでしょう。相続人は、「郵便局には調査が入らない」などという認識を「隠してしも分かってしまう」という認識に変える必要があります。
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