相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続・贈与の名義変更には登録免許税も!(2ページ目)

不動産を相続すると、名義変更を行なう際に登録免許税(国税)がかかります。相続のときには、相続税のことが頭に浮かびます。しかし、登録免許税にまで注意が及ぶことは少ないようです。

執筆者:清水 真一郎

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相続登記は義務か?

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贈与のときはどうなる?
相続登記はすぐにしなければいけないかという疑問です。

相続税の申告と違い、いつまでに登記をしなければいけないという制限はありません。一方、登記をすると第3者に対抗できます。登記をしないと、兄弟姉妹間で今後もめ事が起きる可能性が高まります。さらに、将来相続人が亡くなったときに、複雑なことが起きるかもしれません。相続が発生し、遺産分割協議が確定したら、または遺言があったら、すぐに相続登記をするのが普通ですし、お勧めします。

贈与のときにも注意!

不動産を贈与するとどうなるか? という質問をよく受けます。贈与を受けて名義変更をすると、贈与税の他に、登録免許税(税率2.0%)と、さらに、不動産取得税(地方税)がかかります。

不動産取得税は、固定資産税の評価額(※1)に税率が3%(※2)です。従って、不動産の贈与をする場合には、贈与税以外の税金も考慮する必要があります。

(※1)平成21年3月31日までの宅地の取得の場合には、固定資産税の評価額を1/2にします。
(※2)原則は4%です。住宅又は土地については特例で平成21年3月31日までは3%となっています。さらに平成20年3月31日までは住宅以外の家屋(店舗・事務所等)の場合には特例で税率が3.5%になっています。

贈与時は相続時と比べて、登録免許税の税率が上がります。さらに、不動産取得税がかかります。

贈与にするか? 相続まで待つか? その検討するときにはこの2つの税金も考慮してプランニングする必要があります。


関連リンク
名義変更、相続税の必要資料[All About 相続]
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