相続税の課税方式にはどのようなものがあるのか? |
遺産課税方式とは
遺産課税方式とは、遺産課税方式とは、相続人の数や遺産分割に関係なく、被相続人(亡くなった人)の財産だけに着目して課税。例えば、「遺産が5億円ならば相続税は1億円」といった具合に。相続人等は、税引き後の残った財産を分割するイメージ。被相続人の財産の一部を社会に還元するという考え方です。採用国はアメリカとイギリスです。遺産取得課税方式とは
遺産取得課税方式とは、相続人毎にいくら財産を取得したかに着目した課税。遺産分割の仕方によって、相続税の総額が違ってきます。具体的には、取得割合の差が大きくなるほど負担が増します。従って、富の集中を抑制できます。取得した財産に応じて課税するという考え方です。採用国は、ドイツとフランス。事例は後述します。法定相続分課税方式とは
法定相続分課税方式とは、遺産取得課税方式を基礎とした課税方式です。遺産分割の仕方によって相続税が違ってくる点を、法定相続分で分割したものとして相続税の総額を計算することに。これにより、遺産分割の仕方が違っても、遺産と法定相続人が同様ならば、相続税の総額は変わらないようになっています。しかし、兄弟で取得金額が違っても、同じ税率(平均税率)が適用されます。一方、遺産規模や法定相続人の数が違う場合には、同じ金額を相続しても税額が違ってきます。例えば、「遺産全体が5億円の方で1億円相続する方」と「遺産全体が1億円の方で1億円相続する方」がいた場合、同じ1億円相続してもその方の税額が違います。計算が複雑になります。