立場に応じた相続財産を遺す
兄弟が争わない相続を遺せたら |
生前から一人ひとりに愛情を注ぎ、親として子供たちが争うような火ダネをつくらない配慮が重要となります。そこで全員に同じものでなくてもいいので、「その立場に応じたプラスに作用するもの」を遺すと良いでしょう。こうしておくとトラブルが起きにくいのです。
配慮の対象となる相続財産にはどんなものか下記にまとめました。誰に何を相続させるのがいいのかじっくり考えましょう。
■プラスに作用するもの(目に見えるもの)
土地・建物、借地権・貸宅地、現金・預貯金・有価証券(小切手・株券・国債・社債ほか)、生命保険金・退職手当金・生命保険契約に関する権利、貸付金・売掛金、特許権・著作権、貴金属・宝石・自転車・家具、ゴルフ会員権、書画・骨董、自社株など
■プラスに作用するもの(目に見えないもの)
後姿、生き方、信条、教え、配慮など
■マイナスに作用するもの(目に見えるもの)
借入金・買掛金、未払の所得税・固定資産税・住民税等の公租公課、預かり敷金・保証金、未払の医療費など
■マイナスに作用するもの(目に見えないもの)
しがらみ、無関心など
親として、子供の関心事は何か? 遺したら喜ぶか? を遺すと揉め事が広がるか? そんな点から見るとはっきりしてくることがあるようです。
実務では相続対策の時に、私達専門家が確認することになります。その結果、相続でもめる可能性が低くなります。
最後に
私は、日々相続のお手伝いをしています。遺産分割協議が終わると、相続人全員と仏壇にお線香を上げることにしています。あるときこんなことがありました。大もめにもめた遺産分割協議がようやくまとまり、子供たち全員でお線香を上げました。私も力を入れた遺産分割でしたので、その報告をしました。
その時です。遺影がガタッと動いたのです。もちろん偶然のことかもしれません。ただ天国のお父様が喜んで何かサインをくれたのではと思えたのは私だけでは無かったようです。
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