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注意!遺産分割のやり直しは贈与に(2ページ目)

相続税の申告後、遺産分割をやり直して新たに取得した財産は、相続でなく贈与により取得したことになります。国税不服審判所の事例を基に確認していきましょう。

執筆者:天野 隆

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要素の錯誤とは

打合せ
遺産分割は慎重に!
要素の錯誤とはどういう意味でしょうか? 要素とは、物事の成立に欠くことのできない根本的な条件などを意味します。それを誤ってしまうことを要素の錯誤といいます。その契約の重要な部分であり、もしこの錯誤がなければ表意者のみならず一般人もそのような意思表示をしなかったであろうというような場合をいいます。

判例・通説によれば、要素の錯誤とは、「因果関係」と「重要性」という2つの要件を備えた錯誤であるとされる。因果関係とは、その錯誤がなければ表意者は意思表示をしなかったであろうということである。重要性とは、錯誤がなければ意思表示をしないであろうことが、表意者のみならず普通一般人の基準からいっても、もっともである程の、重要な部分についての錯誤であるということである。

実務では要素の錯誤により遺産分割をやり直すことがあります。そうであれば贈与ではなく遺産分割のやり直しで、相続税だけですみます。この事例のように、贈与と判断されますと、相続税+贈与税の負担になってしまいます。

遺産分割ではよく検討を

他の税理士に依頼して相続税の申告をした後に、相続人さんから相談を受けることがあります。相続税の評価だけでなく、遺産分割についても検討の余地があったケースをよく目にします。ここでは裁決事例研究ではないのでこれ以上の言及は避けますが、遺産分割のやり直しは贈与となる場合がありますので、後悔しないように、遺産分割時には十分な検討が必要です。

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