延納から物納への変更(特定物納)
納税のコツは? |
※納期限が到来していない部分で延納によって納付困難なものに限る
(4)物納
■物納に充てることが出来る財産と順位は次の通りです。第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
第2順位 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
第3順位 動産
相続財産の中でも物納できないもの(物納不適格財産)と他に適当な財産がないときにだけ認められるもの(物納劣後財産)があります。不動産については、次の通りです。
●物納不適格財産
担保権が設定されている不動産、権利の帰属について争いがある不動産、境界が明らかでない土地、道路と接していない土地(無道路地) など
●物納劣後財産
土地区画整理の仮換地又は一時利用地の指定されていない土地(その指定後に使用又は収益をすることができない土地を含む)、道路に2m以上接していない土地、市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成することができるものを除く) など
■物納の収納価額は、相続税の評価額です。
■手続きには、申告期限までに物納申請書と物納手続関係書類(地積測量図や境界確認などの書類)の提出が必要です。必要書類が準備できないときは、延長の申請をします(最長1年まで延長可)。なお、延長の手続きをすると延長期間について金利(年4.4%※)がかかります。
※ 前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率(平成18年11月30日では0.4%)+4%で平成19年分は4.4%になっています。
以上のように、物納を選択する場合には、国に売却するつもりで手続きを進める必要があります。
納税のコツ
納税のコツは、何と言っても早めに動くことです。ざっくりとした相続税額を把握し、財産評価・遺産分割・納税のポイントを確認して動くと良いと思います。さらに税理士のアドバイスを受けることです。税理士でも相続を専門としてない方は、納税方法のメリット・デメリットを整理できない場合がありますので、どこまでやってくれるのか確認をして、相続専門の税理士にアドバイスを受けましょう。関連リンク
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