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贈与税の配偶者控除で相続税対策!

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産又はそれを取得するための金銭を贈与したときには、贈与財産の価額から2000万円の控除が受けられる制度です。

執筆者:天野 隆

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贈与税の配偶者控除とは

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贈与税の配偶者控除にはどんなメリットがあるのか?
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産又はそれを取得するための金銭を贈与したときには、贈与財産の価額から2000万円の控除が受けられる制度です。贈与税には基礎控除(110万円)がありますので、贈与財産が2110万円以下であれば贈与税はかかりません。この制度は、配偶者の生活保障や財産形成に対する貢献などを考慮して設けられています。

なお、居住用不動産を贈与する場合の価額は、相続税と同じ評価方法です。土地は路線価(※)をベースに評価し、建物は固定資産税の評価額になります。ただし、小規模宅地等の評価減は相続税の規定ですので、贈与税では使えません。
(※)固定資産税の評価額に倍率を乗じる地域もあります。

自宅の敷地の贈与を受けた事例

結婚して40年を機に妻Bさんは、夫Aさんから自宅の敷地(評価額2億円)の共有持分106/1000(※)を贈与を受けました。Bさんは、他に贈与を受けていません。
2億円×106/1000=2120万円(贈与財産の評価額)
2120万円-2000万円(贈与税の配偶者控除)-110万円(基礎控除)=10万円(贈与税の課税価格)
10万円×10%=1万円(贈与税額)
(※)このように共有にすければ分筆する費用が省けて、贈与金額を調整できます。

相続税でもメリット

この贈与により、財産が減り、将来の相続税の負担を減らすことができます。また、相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加えて相続税を計算(生前贈与加算)しますが、この贈与税の配偶者控除の適用を受けた部分(2000万円まで)については、生前贈与加算の適用対象外になります。

従って、上記の事例で相続開始前3年以内の贈与の場合には、120万円(※)が相続財産に加算されます。
(※)120万円=2120万円-2000万円

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