贈与税の配偶者控除とは
贈与税の配偶者控除にはどんなメリットがあるのか? |
なお、居住用不動産を贈与する場合の価額は、相続税と同じ評価方法です。土地は路線価(※)をベースに評価し、建物は固定資産税の評価額になります。ただし、小規模宅地等の評価減は相続税の規定ですので、贈与税では使えません。
(※)固定資産税の評価額に倍率を乗じる地域もあります。
自宅の敷地の贈与を受けた事例
結婚して40年を機に妻Bさんは、夫Aさんから自宅の敷地(評価額2億円)の共有持分106/1000(※)を贈与を受けました。Bさんは、他に贈与を受けていません。2億円×106/1000=2120万円(贈与財産の評価額)
2120万円-2000万円(贈与税の配偶者控除)-110万円(基礎控除)=10万円(贈与税の課税価格)
10万円×10%=1万円(贈与税額)
(※)このように共有にすければ分筆する費用が省けて、贈与金額を調整できます。
相続税でもメリット
この贈与により、財産が減り、将来の相続税の負担を減らすことができます。また、相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加えて相続税を計算(生前贈与加算)しますが、この贈与税の配偶者控除の適用を受けた部分(2000万円まで)については、生前贈与加算の適用対象外になります。従って、上記の事例で相続開始前3年以内の贈与の場合には、120万円(※)が相続財産に加算されます。
(※)120万円=2120万円-2000万円