行方不明者がいる場合にはどうなる? |
A.行方不明になっていても、法律で認められている相続人であれば、死亡していることが確定しない限り、当然ながら財産を相続する権利をもっています。従って、行方不明者を除いての遺産分割は出来ません。手続は、行方不明者が消息を絶ってから7年を経過しているかどうかで違ってきます。
行方不明から7年経過している場合
行方不明になってから7年経過していれば、行方不明者の配偶者や兄弟姉妹が家庭裁判所に行方不明を証明する資料とともに「失踪宣告」の申立をして、行方不明者は死亡したものとみなしてもらうことも出来ます。この場合には、行方不明者以外の相続人で遺産分割を話し合えばいいのです。もし行方不明者に子供がいれば、その子供が相続人となります。しかし実際には、行方不明者には家族がいないことが多く、最終的に行方不明者の兄弟姉妹で分けることが多いようです。
行方不明から7年経過していない場合
問題は、まだ行方不明から7年経過していないため失踪宣告がされていない場合です。その場合には「不在者財産管理人」を選任する必要があります。選任された財産管理人は、行方不明者の代わりに遺産分割協議に出席し、そこで分割された財産を管理します。この財産管理人については、行方不明者の配偶者や兄弟姉妹など遺産分割に関して利害関係を持つ人が、家庭裁判所にその選任の申立をして選んでもらいます。