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相続人に海外居住者がいる場合の遺産分割

Q.親の財産を兄弟姉妹で相続することになりました。兄弟姉妹(全員日本国籍)の中に海外に居住している者がいます。その場合の遺産分割の進め方や注意点はなんでしょうか。

執筆者:天野 隆

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海外居住者がいる場合にはどのような手続が必要か?
Q.親の財産を兄弟姉妹で相続することになりました。兄弟姉妹(全員日本国籍)の中に海外に居住している者がいます。その場合の遺産分割の進め方や注意点はなんでしょうか。

A.少し時間的に余裕をもって遺産分割を進めていく必要があります。また、海外に遺産がある場合には、その国の税金にも注意する必要があります。

遺産分割の進め方

相続人の1人が仕事で海外にいて、住所が日本にないというケースもあるでしょう。そういうときは相続人全員が日本にいる場合とは違った対応をしなければいけません。海外居住している相続人も、話し合いのため、いったんは帰国することでしょう。しかし、仕事のため、それほど長く日本にいられない事情もあると思います。帰国したときには、兄弟姉妹で遺産分割に関する全体的な方針を話し合い、後は電子メールか電話で話を詰めていくことになるでしょう。

従って、少し時間的に余裕をもって遺産分割を進めていく必要があります。今は電子メールもありますし、国際宅急便も発達していますから、昔ほど時間はかからなくなりました。それでも通常よりは2週間から1ヶ月ほど余分に見ておいた方がいいでしょう。

遺産分割協議書の作成

さて実務的なポイントですが、海外居住の相続人には遺産分割協議書を送り、そこに署名・捺印をしてもらわなければなりません。そして、それを現地の日本大使館に持っていき、確かに本人の署名であることを証明してもらいます。その上で遺産分割協議書を送り返してもらうのです。海外には日本のような印鑑証明書の発行はありませんから、その代りに現地の日本大使館からサイン証明書を出してもらう必要があります。ちなみに、印鑑証明書は数百円で発行してくれますが、サイン証明書は数千円かかるようです。

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