海外居住者がいる場合にはどのような手続が必要か? |
A.少し時間的に余裕をもって遺産分割を進めていく必要があります。また、海外に遺産がある場合には、その国の税金にも注意する必要があります。
遺産分割の進め方
相続人の1人が仕事で海外にいて、住所が日本にないというケースもあるでしょう。そういうときは相続人全員が日本にいる場合とは違った対応をしなければいけません。海外居住している相続人も、話し合いのため、いったんは帰国することでしょう。しかし、仕事のため、それほど長く日本にいられない事情もあると思います。帰国したときには、兄弟姉妹で遺産分割に関する全体的な方針を話し合い、後は電子メールか電話で話を詰めていくことになるでしょう。従って、少し時間的に余裕をもって遺産分割を進めていく必要があります。今は電子メールもありますし、国際宅急便も発達していますから、昔ほど時間はかからなくなりました。それでも通常よりは2週間から1ヶ月ほど余分に見ておいた方がいいでしょう。