相続の申告に関する相談がたくさん届きます。どんな疑問が多いのでしょうか? |
そこで、相続税の申告に関して、「相談が多い項目ベスト5」についてまとめてみました。
Q1.私は相続税の申告が必要ですか?
財産が6000万以下の場合は必要ありません。6000万円を超える場合は、亡くなった人の財産と相続人の人数次第です。プラスの財産からマイナスの財産(例.借入金等)を差し引いた純財産が相続税の基礎控除額を超える場合は相続税の申告が必要になります。相続税の基礎控除額は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」となり、財産が6000万円以下の場合は、相続税の申告は必要ありません。法定相続人が配偶者・子供1人の合計2人の場合は7000万円、配偶者・子供2人の合計3人の場合は8000万円が基礎控除額となります。
相談者によっては、「私が相続する財産の額は1000万円なので相続税の申告は必要ないよね?」と質問される方もいますが、これは誤りです。個人が受け取る額の多寡ではなく、亡くなった人の純財産が基礎控除額を超えるか否かで申告義務の有無が決まるからです。
たとえば、相続財産が7000万円で法定相続人が子供1人の場合は、基礎控除額が6000万円になるため申告義務が生じます。ただし、子供が3人いると基礎控除額は8000万円になりますので申告義務は生じません。純財産の額と法定相続人の人数によって申告義務の有無は変わります。
Q2.相続税の申告・納税期限はいつまでですか?
原則、亡くなった日から10か月後までです。例えば平成19年10月11日に亡くなった場合は、平成20年8月11日が相続税の申告・納税期限になります。なお、遺産分割が確定しない場合も法定相続分で申告・納税が必要になります。分割がもめてまとまらなくても申告・納税をしなければいけません。
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