贈与とされないための条件は? |
Q.親から自宅マンションを購入するために2,000万円借りました。きちんと毎月10万円ずつ返済していますが、利息は払っていません。借りた2,000万円は贈与税の対象になるのでしょうか。
A.毎月きちんと返済しているのであれば、利息を払わなくても贈与税の対象にはなりません。
贈与になるのか? 貸付金になるのか?
親から2,000万円借りたとき、それが贈与になるのか? それとも貸付金になるのか? 贈与になれば、贈与税が生じます。しかし、貸付金になれば、贈与税はかかりません。このケースのように、きちんと返済されていれば貸付金になります。利息は付けなくていいのか?
借りたものなら、本来は利息を付けて返します。しかし、税務署は、「課税上、弊害がない限り」利息を付けなくてもいいという立場を取っています。この「課税上、弊害がない限り」というのはどの位を言うのでしょうか? 明確にいくらなら弊害があるかを定めている訳ではないため、そこにはどうしても税務署の主観が入ってきます。実際に、親から2,000万円を借りていて、利息を払っていなかったケースで、税務署から「貸付金ならどうして利息を払っていないのか」と聞かれることがありました。