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遺言に納得できないときは(2ページ目)

父が亡くなり、遺言がありました。遺言の内容は、兄がほとんどの財産を取得するというものでした。私は、遺言の内容に納得できません。せめて遺留分相当を相続したいのですが、どのような手続になるのでしょうか?

執筆者:清水 真一郎

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調停での問題点

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譲る気持ちが大切!
調停での問題点は、申立てる人が財産目録をつけるのですが、相続財産のすべてを知っているのは、たいてい申立てられる人です。そのため財産を把握するときに、財産を「隠している」「隠していない」という争いが起きます。最終的には、申立てる人が把握し切れた分の財産について話合いが行われることになります。

申立てた人と申立てられた人の双方が調停委員からの解決案で合意出来れば、これで決着します。しかし、合意に至らなかったときは、今度は家庭裁判所の「審判」にゆだねることになります。

審判とは

審判とは、家庭裁判所の判決です。従って、その審判で決着します。このとき、法定相続分を基準に決定されます。遺留分の減殺請求の場合であれば、遺留分相当額になります。審判が出ても、それに納得できなければ不服申立てもできます。しかし、実際には、よほど審判の内容に不備な点がなければ、審判が覆ることはありません。

譲る気持ちをもって

調停は月1回しかないため、解決までに時間がかかります。審判までいくと、長いときで10年もかかることがあります。その間の心労を考えるならば、争いを長引かせることはお互いにとっていいこととは思えません。お互いに、どこかで譲る気持ちをもって解決に当たる必要がありそうです。

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