相続・相続税/相続・相続税関連情報

売却した土地が相続税の評価より低かったら(2ページ目)

Q.相続した土地を売却したところ、相続税の評価よりも安い値段でしか売れませんでした。こうした場合には、何か救済策はないでしょうか。

執筆者:清水 真一郎

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時価の算出方法

打合せ
これが時価の算出方法
毎月の下落率というのは、例えば公示地価が1年で3割下落したとすると、毎月の平均下落率は2.5%です。すると8月の時点で2割下落ですから、そこまでは通常の路線価を使います。しかし、9月以降は路線価より安くなりますから時価で計算することができます。

例.平成20年の公示地価30万円(路線価24万円)で相続が発生(10月)し、平成21年に公示地価が21万円になった場合
(30万円?21万円)÷30万円=30%(下落率)
30%×10月/12月=25%
30万円×(100%?25%)=22.5万円(時価)<24万円(路線価)
∴1平米22.5万円で評価

個別事情は考慮されない

ただし、時価が使えるのは、世間一般に土地の価格が大きく下落しているときです。単に相続税評価よりも安くしか売れなかったから、という理由で認められるかどうかは微妙な問題です。

なぜなら、土地の売買は売手と買手があっての取引です。その土地の立地や状態によって、なかなか売れないということがあるでしょう。さらに、相続税を払うために土地を早く処分したいときは、少々安くても手放してしまうこともあります。そうした理由で、経済環境の変化による土地の下落とは関係なく、売り急ぎのために値段が相続税評価よりも安くなることもあります。税務署がそこまで認めるかどうかは疑問符のつくところです。

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