相続・相続税/相続・相続税関連情報

売却した土地が相続税の評価より低かったら(2ページ目)

Q.相続した土地を売却したところ、相続税の評価よりも安い値段でしか売れませんでした。こうした場合には、何か救済策はないでしょうか。

清水 真一郎


時価の算出方法

打合せ
これが時価の算出方法
毎月の下落率というのは、例えば公示地価が1年で3割下落したとすると、毎月の平均下落率は2.5%です。すると8月の時点で2割下落ですから、そこまでは通常の路線価を使います。しかし、9月以降は路線価より安くなりますから時価で計算することができます。

例.平成20年の公示地価30万円(路線価24万円)で相続が発生(10月)し、平成21年に公示地価が21万円になった場合
(30万円?21万円)÷30万円=30%(下落率)
30%×10月/12月=25%
30万円×(100%?25%)=22.5万円(時価)<24万円(路線価)
∴1平米22.5万円で評価

個別事情は考慮されない

ただし、時価が使えるのは、世間一般に土地の価格が大きく下落しているときです。単に相続税評価よりも安くしか売れなかったから、という理由で認められるかどうかは微妙な問題です。

なぜなら、土地の売買は売手と買手があっての取引です。その土地の立地や状態によって、なかなか売れないということがあるでしょう。さらに、相続税を払うために土地を早く処分したいときは、少々安くても手放してしまうこともあります。そうした理由で、経済環境の変化による土地の下落とは関係なく、売り急ぎのために値段が相続税評価よりも安くなることもあります。税務署がそこまで認めるかどうかは疑問符のつくところです。

関連リンク
相続税・財産評価額は?[All About 相続]
相続税申告・納税手続き[All About 相続]
相続税を計算する[All About 相続]
相続・相続税Q&A、無料相談[All About 相続]
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます