延納期間
期間と金利はどうなる? |
利子税の割合
利子税の割合(金利)は、延納期間と同様に相続財産中の不動産等の占める割合に応じて決められています。例えば、不動産等の割合が1/2以上の場合には、不動産等に係る利子税の割合は、年2.3%※となっています。※不動産等の割合が1/2以上の場合には、不動産等に係る利子税の割合は、原則年3.6%です。この原則に、日銀が定める基準割引率(旧公定歩合、平成20年9月30日現在0.75%)を加味して下記のように算出することになっています。
年3.6%×(4%+0.75%)/7.3%=年2.3%(小数点2以下切捨て)
延納の注意点
延納によって資産の売却をしなくても済むことがあります。しかし、いくつかの問題点があります。最後に問題点を確認しておきましょう。・延納税額及び利子税は、不動産収入などの経費にすることが出来ません。従って、税引き後の所得から返済することになり、資金繰りが厳しくなります。
・不動産収入の減少で、延納を払いきれなくなってしまうことがあります。
・バブル崩壊時に、相続した土地の価格の下落と、売却を遅らせたため、譲渡税(所得税・住民税)の取得費加算の特例が使えなくなってしまってしまい、結局、納税するためにより多くの土地を売却しなければならなくなったことがありました。
相続税を延納したAさんの事例
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