相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続税は分割で支払えますか? 延納制度(2ページ目)

Q.親が亡くなり相続税を支払う必要があります。相続税は現金一括払いが原則だと聞きました。しかし、手持ちの資金ではすぐに支払えるだけの現金は用意できません。分割で支払うことはできますか。

執筆者:清水 真一郎

  • Comment Page Icon

延納期間

打合せ
期間と金利はどうなる?
延納の期間については、相続財産中の不動産等の占める割合に応じて、15年や20年といった最長期間が設けられています。その期間の中で納税者が決めることになります。例えば、不動産等の割合が3/4以上の場合には、不動産等に係る相続税の最長延納期間は20年となります。「最長」ですから、10年で支払うことも出来ます。また、いわゆる繰上げ返済も可能です。最長期間内の納付については、柔軟性があります。

利子税の割合

利子税の割合(金利)は、延納期間と同様に相続財産中の不動産等の占める割合に応じて決められています。例えば、不動産等の割合が1/2以上の場合には、不動産等に係る利子税の割合は、年2.3%※となっています。

※不動産等の割合が1/2以上の場合には、不動産等に係る利子税の割合は、原則年3.6%です。この原則に、日銀が定める基準割引率(旧公定歩合、平成20年9月30日現在0.75%)を加味して下記のように算出することになっています。
年3.6%×(4%+0.75%)/7.3%=年2.3%(小数点2以下切捨て)

延納の注意点

延納によって資産の売却をしなくても済むことがあります。しかし、いくつかの問題点があります。最後に問題点を確認しておきましょう。
・延納税額及び利子税は、不動産収入などの経費にすることが出来ません。従って、税引き後の所得から返済することになり、資金繰りが厳しくなります。

・不動産収入の減少で、延納を払いきれなくなってしまうことがあります。

・バブル崩壊時に、相続した土地の価格の下落と、売却を遅らせたため、譲渡税(所得税・住民税)の取得費加算の特例が使えなくなってしまってしまい、結局、納税するためにより多くの土地を売却しなければならなくなったことがありました。

相続税を延納したAさんの事例

関連リンク
相続税申告・納税手続き[All About 相続]
相続税を計算する[All About 相続]
相続・相続税Q&A、無料相談[All About 相続]
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2024/11/30まで)を実施中です!

※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます