相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続税を延納したAさんの事例(2ページ目)

Aさんは、遺産5億円(相続人2人)のうち3億円を相続しました。Aさんの相続税は8,280万円でした。Aさんの延納はどうなるのでしょうか?

執筆者:清水 真一郎

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利子税の計算

打合せ
各年の納付額はどうなる?
利子税の割合は、年2.3%です。下記のように計算されます。
年3.6%(※1)×(4%+0.75%(※2))/7.3%=年2.3%(小数点2以下切捨て)

※1 利子税の割合:相続財産の中の不動産等の割合が1/2以上の場合には、不動産に係る延納相続税額 年3.6%
※2 平成20年11月5日の2ヶ月前の月末(9月30日)の日銀が定める基準割引率(旧公定歩合)年0.75%

各年の納付額

年1回(年賦)、利息を付して元金均等で納付します。具体的には下記の通りです。
■第1回目の納付分(平成21年11月5日)   
200万円+4,000万円×2.3%=292万円

■第2回目(平成22年11月5日) の納付分  
200万円+3,800万円×利子税の割合(平成21年9月30日の基準割引率による)

■第3回目(平成23年11月5日) から第20回目までの納付分 
200万円+残りの延納税額×利子税の割合(平成22年以降の9月30日の基準割引率による)

支払日は申告期限の1年以内であれば納税者が自由に設定できます。また、いわゆる繰上げ返済が可能で手数料はかかりません。

相続税は分割で払えますか?延納制度

関連リンク
相続税申告・納税手続き[All About 相続]
相続税を計算する[All About 相続]
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