利子税の計算
各年の納付額はどうなる? |
年3.6%(※1)×(4%+0.75%(※2))/7.3%=年2.3%(小数点2以下切捨て)
※1 利子税の割合:相続財産の中の不動産等の割合が1/2以上の場合には、不動産に係る延納相続税額 年3.6%
※2 平成20年11月5日の2ヶ月前の月末(9月30日)の日銀が定める基準割引率(旧公定歩合)年0.75%
各年の納付額
年1回(年賦)、利息を付して元金均等で納付します。具体的には下記の通りです。■第1回目の納付分(平成21年11月5日)
200万円+4,000万円×2.3%=292万円
■第2回目(平成22年11月5日) の納付分
200万円+3,800万円×利子税の割合(平成21年9月30日の基準割引率による)
■第3回目(平成23年11月5日) から第20回目までの納付分
200万円+残りの延納税額×利子税の割合(平成22年以降の9月30日の基準割引率による)
支払日は申告期限の1年以内であれば納税者が自由に設定できます。また、いわゆる繰上げ返済が可能で手数料はかかりません。
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