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相続税では葬式費用はどこまで控除できる?

相続税の計算をする際、葬式費用は、どこまで控除できますか? 基本的にお葬式の費用は控除の対象となります。ただし、控除されない費用もありますので確認をしておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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控除される費用
Q.お葬式にかかった費用は、どこまで相続税の対象となる遺産から差し引くことはできるでしょうか。

A.基本的にお葬式の費用は控除の対象となります。ただし、控除されない費用もありますので確認をしておきましょう。

控除される費用

相続税の計算上、遺産から控除される葬式費用は次の通りです。
・お通夜、本葬費用(会場費用、飲食代、お手伝いの人へのお礼 会葬御礼※など)
・お布施、読経料、戒名料
・火葬、埋葬、納骨費用
・遺体運搬費用
※会葬御礼が控除の対象となるのは、香典返しが別途支出されている場合です。

控除額の上限は?

控除額は、特に上限が決まっているわけではありません。大企業の役員や著名人など、生前、ある程度の地位にある人の葬儀の場合には、会葬者の数も多く、ときには1,000人以上になることがあります。その場合は葬式費用だけで1,000万円以上かかることもあります。お坊さんも人数が増えればそれだけ費用がかかります。しかも、わざわざ京都の本山から呼んだという場合には、さらに費用は多くなるでしょう。もし、そうであったとしても葬式費用として控除の対象になります。

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