2次相続ではどうなる?
2次相続で配偶者の血族に財産が渡ることへの対策は? |
※両親ともに、妻より先に亡くなっていれば兄弟姉妹、さらにその兄弟姉妹が亡くなっていればその兄弟姉妹の子(これより先の相続はありません)
つまり、夫の財産が夫の血族でなく、妻の血族に相続されることになります。しかも、夫がほとんど会ったこともないような妻の甥、姪に引き継がれるというのでは、法律的にそう決まっていたとしても気持ちの上では釈然としません。とくに、夫が亡くなった後、夫の兄弟姉妹が妻の面倒をよくみていたときなどは、その思いが強くなるでしょう。
弟や弟の子に家を守ってもらいたい場合
弟や弟の子に家を守ってもらいたい場合には、夫が財産の半分は妻に、もう半分は自分の弟(死亡しているときは弟の子)に相続させる旨の遺言を書いておけば、夫の財産の半分は血族のもとに残ることになります。信託法の改正で次の相続についても指定できるように
これまでは、自分の財産を誰にあげるかは遺言で指定できましたが、その次の相続については、相続した人が考える事柄でした。しかし、信託法が改正(平成19年9月30日施行)され、その次の相続についても自分の意思を反映させることが出来るようになりました。例えば、自分が死んだら財産は妻に、その妻が亡くなったときは妻が相続したものを自分の弟に譲ることも可能になりました。この法律がイメージしている財産は、土地や自社株だと思われます。現金・預金は妻が亡くなった時点で、どうなっているか分かりませんし、夫の分を特定することも難しいでしょう。従って、現金の類ではなく、土地や事業を血族に残したいというときに有効な手段だと思います。しかし、遺留分がどうなるのかなどまだ判例などが出ていないため、今後の動向に注目です。
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