海外居住者への贈与、税金はどうなる? |
贈与をする人と受ける人の両方の住所が日本国内にある場合
贈与する人(贈与者)と贈与を受ける人(受贈者)の両者の住所が日本国内にある場合には、贈与財産が日本国内であるか又は海外であるかを問わず、もらった財産のすべてが贈与税の対象となります。贈与を受ける人の住所が国外にある場合
贈与者の住所は日本にあるが、受贈者の住所は海外にある場合はどうなるのでしょうか? ポイントは、受贈者が日本国籍を有しているかどうかです。日本国籍を有していれば、上記の受贈者の住所が国内にある場合と同様に、贈与財産が国内、海外を問わず、もらった財産のすべてが贈与税の対象となります。例えば、日本国籍の親子の場合で、親(住所は国内)がハワイの不動産(海外財産)をアメリカに住所のある子供に贈与しても、贈与税がかかるわけです。