延納の厳しい資金繰り
延納になった場合にはどうなる? |
1.所得税・住民税の計算では、延納の利子税(利子)※は、アパート建築の借入金の利子と違い、経費にならない。
2.延納の納税は、不動産や給料で得た所得から所得税・住民税を引かれた後のお金で払う。従って、これらの税率が高い人は、その分、多くの所得が必要になる。
所得税・住民税の合算の最高税率50%(所得1,800万円以上)の人は、例えば10年間で2億円の所得に対して50%の1億円の所得税・住民税がかかり、残りの1億円で納税することになります。従って、1億円納税するためには2億円の所得が必要になります。
※年2.1%(相続財産の中の不動産等の価額の占める割合が50%以上で基準割引率(旧公定歩合)が0.3%の場合)
相続税の申告期限後3年以内に売却しないと
相続した土地を相続税の申告期限から3年以内に売却した場合には、相続税の一部を土地の取得費に加える譲渡税の取得費加算の特例があります。これにより、相続税を納税する程度の売却であれば、譲渡税(所得税・住民税)はかかりません。加藤さんのケースでは3億円程度の売却であれば譲渡税はかかりません。しかし、いつか土地は値上がりするだろうと待っていたところ、土地はさらに値下がりし、さらに3年を経過し特例が使えなくなってしまい、通常の売却(譲渡益の20%の譲渡税)になってしまうことがあります。
対策はどんなものが
抜本的な対策はありません。しかし、下記の対策で少しでも負担の軽減が出来ると思います。1.早めに動いて、相続税額を確認し、納税の方法を検討する。
2.土地の評価を合法的な範囲内で減額し、相続税を減額する。
3.同族会社が金融機関から借入が出来れば、同族会社への売却を検討する。利子が経費になる、また売却時期を調整できるため。
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