これは「美術品」に該当するか? |
A.被相続人(亡くなった人)の財産であれば、美術品や骨董品は、相続税の計算上、遺産に入れる必要があります。その際の評価は、財産評価通達(国税庁が定めた評価方法)で「精通者意見価格等を参酌して評価する」(=鑑定)となっています。しかし、美術品や骨董品の販売価格は、何十万円のものから何百万円・何千万円・数億円のものまで様々です。実際にどのように評価されているのかを確認しておきましょう。
鑑定をしてみたら
刀剣類を鑑定してもらったら、鑑定費用は10万円かかって、鑑定結果は5万円だったというケースもあります。実際には、わざわざ高い費用を出して鑑定をしてもらう美術品や骨董品は、数少ないと思います。ちなみに、鑑定費用は相続税の計算上、控除出来ません。美術品ではなく家財
購入時に数十万円程度のものであれば、相続税の計算上、美術品・骨董品ではなく、「家財」になります。その際、相続税の申告書には、他の家財(電化製品・タンスなど)と合わせた「家財一式」で10万円~50万円程度を相続税の計算に入れます。例えば、大きな壷を50万円、60万円で買ったといっても、美術品や骨董品として転売できる価格は一体いくらになるでしょうか? その購入価格の大部分は、販売業者の利益が占めるものと思われます。従って、こういうものは家財になります。