相続・相続税/相続・相続税関連情報

再婚と相続

Q.私は、再婚をしました。家族関係は、前妻との間に子(実子)が1人、後妻の実子(連れ子)が2人います。私と後妻の相続で、相続人のことやどのように渡せばいいのかを教えてください。

執筆者:清水 真一郎

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一次相続のときはどうなる?
Q.私は、再婚をしました。家族関係は、前妻との間に子(実子)が1人、後妻の子(連れ子)が2人います。実子には、家を継いでもらいたいと思っていますが、後妻や連れ子にも、財産をあげたいと思っています。私と後妻の相続で、相続人のことやどのように渡せばいいのかを教えてください。私と後妻では、私の方が先に亡くなるものとしてください。

A.相談者の相続(一次相続)と後妻さんの相続(二次相続)で相続人や財産の渡し方を確認していきましょう。

一次相続

相談者の相続のときの相続人は、後妻さんと実子の2人です。夫婦が籍を入れていても、相談者と後妻さんの連れ子は戸籍上の親子関係にはなりません。養子縁組しない限り、連れ子は、相談者の子にはなれません。従って、連れ子が遺産を取得するには、養子縁組をするか遺言が必要です。

養子の数の制限

確か養子の数には制限があったが? 民法上、養子の数に制限はありません。何人でも養子にすることが出来ます。養子の数の制限は、相続税の総額の計算のときにだけでてきます。相続税では、子の数が増えると基礎控除が増えて、税率が下がるため、相続税が安くなります。そこで、養子の数を制限しています。

ちなみに、相続税の養子の数の制限は、下記の通りです。
・実子がいる場合には、1人まで。
・実子がいない場合には2人まで。
※尚、配偶者の連れ子を養子にした場合には、実子として扱われます。

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