一次相続のときはどうなる? |
A.相談者の相続(一次相続)と後妻さんの相続(二次相続)で相続人や財産の渡し方を確認していきましょう。
一次相続
相談者の相続のときの相続人は、後妻さんと実子の2人です。夫婦が籍を入れていても、相談者と後妻さんの連れ子は戸籍上の親子関係にはなりません。養子縁組しない限り、連れ子は、相談者の子にはなれません。従って、連れ子が遺産を取得するには、養子縁組をするか遺言が必要です。養子の数の制限
確か養子の数には制限があったが? 民法上、養子の数に制限はありません。何人でも養子にすることが出来ます。養子の数の制限は、相続税の総額の計算のときにだけでてきます。相続税では、子の数が増えると基礎控除が増えて、税率が下がるため、相続税が安くなります。そこで、養子の数を制限しています。ちなみに、相続税の養子の数の制限は、下記の通りです。
・実子がいる場合には、1人まで。
・実子がいない場合には2人まで。
※尚、配偶者の連れ子を養子にした場合には、実子として扱われます。