セットバックと都市計画道路予定地の評価減はどうなる? |
A.建築制限を受ける土地の事例として、セットバック・都市計画道路予定地・高圧線下などがあります。それぞれの内容と評価方法を確認しておきましょう。
セットバック
セットバックとは、敷地と接している道路の幅が4m以下の場合には、建築基準法により道路の中央から2mまで建築できないため、建替えをする際には、その2mまでさがらなければいけないというものです。例えば、道路の幅が3mの場合には、道路の中央から1.5mのところに道路との境界があり、その境界から自分の敷地の0.5mまでさがることになります。このルールのため、道路沿いの各家の建て替えが進んでいくと、道路の幅が4mの建築基準法の道路になっていくという訳です。この建築制限により、相続税の土地の評価をするときは、セットバックにかかっている部分については、7割の減額になります。
都市計画道路予定地
都市計画道路予定地とは、主要道路の拡幅予定地に指定されている土地のことです。都市計画道路予定地では、都市計画法によって原則として2階建ての木造しか建築(許可が必要)できないなどの制限を受けることから、利用制限があると認められます。これにより、当該地域の土地は、土地全体のうち対象となる部分の割合に応じて、一定の減額が受けられます。
詳しい都市計画道路予定の減額についてはこちらから