法定相続分以上の取得については注意!
この制度の注意点は? |
配偶者に固有の財産がなく、1次相続で取得した財産がそのまま2次相続される場合には、子の1次・2次合わせた相続税は、それぞれ次の通りです。
■ケース1
1次相続1250万円+2次相続(※)600万円=1850万円
(※)遺産1億円
■ケース2
1次相続500万円+2次相続(※)2300万円=2800万円
(※)遺産1億6000万円
申告期限までに遺産が分割されていない場合には注意!
この制度は、相続税の申告期限までに遺産が未分割では受けられません。「配偶者が取得した財産」がどのくらいかというものですから、未分割では適用が受けられません。ただし、申告期限から3年(※)以内に分割すればこの適用が受けられます。従って、分割が決まらなければ、負担が重くなります。(※)遺産分割に係る裁判等で3年以内に分割が決まらない場合には、税務署長の承認を受けていれば、判決等の日から4ヶ月
未分割の場合の具体的な手続
■申告期限(死亡から10ヶ月後)法定相続分で財産を取得したものとして、申告・納税します。配偶者軽減の適用は受けられません。
■申告期限から3年以内に分割が確定
再度、申告します(更正の請求)。配偶者軽減の適用を受けて、相続税の還付を受けます。
【関連記事】
・ 改正後の相続税は2次相続に注目!
【関連リンク】
相続・相続税最新情報[All About 相続]
相続税を計算する[All About 相続]
相続・相続税Q&A、無料相談[All About 相続]