相続人がいない場合の財産はどうなる? |
相続が発生し、亡くなった人(被相続人)に相続人がいない場合(相続の放棄をした場合を除く)があります。この場合、遺産と相続税について確認しておきましょう。
相続人がいないとは?
相続人がいないとは、亡くなった人に、配偶者・子(直系卑属)・親(直系尊属)・兄弟姉妹(甥姪を含む)がいない場合を言います。本当に法定相続人がいないのか確認
戸籍上で相続人がいない場合であっても、直ちに相続人がいないとは断定されません。例えば、内縁の妻との間に子供が生まれ、相手側の戸籍に出生が届けられていた場合には、いくら被相続人の出生からの戸籍を揃えても見つけることはできません。この場合の子(「非嫡出子」と言います)には相続権があります。このように、まず本当に相続人がいないのか捜索することになります。手続きの流れ
1.利害関係者・検察官等は、相続財産管理人の選任の申し立てをします。家庭裁判所は、その申立てを受け、相続財産管理人が選任されたことを2ヶ月公告し、相続人が名乗り出るよう促します。2.上記2ヶ月間に相続人が誰も名乗り出なかった場合には、その後2ヶ月間、債権者や受遺者(遺言により財産を受け取る人)に対して請求するよう公告します。(この間の債権者や受遺者からの申出分はそれぞれ清算されます。)
3.上記4ヶ月間に相続人が誰も名乗り出なかった場合には、相続財産管理人や検察官の請求によって、さらに6ヶ月以上の期間を定めて「相続権の主張」を催告します。
4.上記期間内に相続人が誰も名乗り出なかった場合には、「相続人不存在」が確定します。そして、ここから3ヶ月間、「特別縁故者」からの申立てを受け付けます。「特別縁故者」とは、内縁の関係にあった人や療養看護に努めた親族・知人・看護士などです。内縁関係では相続できないというのが常ですが、相続人がいない場合で特別縁故者と認められれば財産が分与されます。