一定の要件とは?
有利な取得・適用方法は? |
・配偶者
・同居の親族(配偶者以外の人、申告期限まで敷地を売却しないで住み続けること)
従って、今回のケースでは、配偶者が敷地の一部でも取得すれば、この要件を満します。しかし、子(別居)が単独で取得した場合には、要件を満たしません(200平米まで50%減額)。
配偶者しか適用を受けられないのか?
配偶者しか適用を受けられないのか? この特例は、一定の要件を満たしていれば、子が取得した敷地の一部についても240平米まで80%減額が受けられます。損をしない取得と適用方法
この特例は、配偶者が適用を受けない方が有利です(子が受けた方が有利)。配偶者の相続のときに、今回適用を受けた部分以外の部分にこの特例が使えるためです。従って、敷地を配偶者と子が1/2ずつ共有で取得し、子がこの特例の適用を受けるといいでしょう。2次相続のときに、もう一度、小規模宅地等の特例(※)の適用が受けられます。
(※)200平米まで50%減額(一定の要件を満たせば240平米まで80%減額)
注意!
しかし、子が適用を受けた方が明らかに有利な場合に、配偶者が適用を受けている事例をよく見受けます。この特例は、一度適用を受けてしまうと、適用物件・対象者を代えることが出来ません。注意が必要です。話を聞くと、税理士のアドバイスだそうです。税理士選びにも注意が必要です。【関連記事】
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