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シリーズ:賢い購入資金・頭金づくり基礎講座 NO.5 親から借りるならココに注意!

親から住宅資金を「もらう」のではなく「借りる」場合、いくつかの注意点があります。これを守らないと贈与とみなされて、多額の贈与税や加算税、延滞税までかかってくる可能性もあるのです。借りる人は要注目!

執筆者:菱田 雅生

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「お金をちょうだい」とは言いにくい

「ちょうだい」ではなく「貸して」

住宅取得にあたって、住宅資金の一部を親から借りるというケースは意外と多いようです。もちろん、前回ふれたように、もらえるのであれば、贈与の特例などを利用してもらってしまったほうが返済をしなくてすむ分、断然トクです。しかし、自分または自分たち家族のための住宅取得に際して、親に「お金をちょうだい」というよりは、「お金を貸して」というほうが若干なりとも言いやすいのかもしれません。

ちなみに、親の資金をスムーズに出させるためのひとつの方法として、親も住宅取得に参加させる「二世帯住宅を建てよう」と言う方法がありますが、二世帯住宅はいろんな意味で難しいというか注意すべき点が多いので、また別の機会に解説することにしましょう。また、もうひとつ、親を住宅取得に参加させる方法には「共有名義」という方法もありますが、これは次回ふれることにします。

では、親に「貸して」と言って、お金を借りる場合の注意点についてみていくことにします。

贈与とみなされる可能性がある

親子間のお金の貸し借りは、時として双方に甘えが生じやすく、はじめはきちんと返していても、そのうち不定期になり、しまいには返済しなくなってしまう可能性がないとも限りません。親のほうも子世帯の生活や孫のことを考えて、強くは催促しない状態になってしまう可能性があります。

こうなると、親から「借りたお金」ではなく、「もらったお金」になってしまい、贈与税が課される可能性があります。

たとえば、もらったお金が500万円なら53万円、1,000万円なら231万円、そして、2,000万円だと、なんと720万円もの贈与税を支払う必要があるのです。さらに、本来申告して納税すべきときにしていないわけなので、加算税や延滞税がかかってくる可能性もあります。

「借りた」ことになっている金額が大きければ大きいほど、贈与とみなされた際の負担はかなり重くなることを覚悟しなければなりません。やはり当初の段階から、「もらう」のか「借りる」のかをしっかりと決めておくことが大切でしょう。


贈与とみなされないための方法とは?次ページで解説しましょう!
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