意外と知られていないようですが、高速道路で追い越し車線を走り続けると違反になるってご存じですか?
今回は「通行帯違反」についてご案内します。(前回の記事は
コチラ)
通行帯違反とは?
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| 漫然と追い越し車線を走り続けると・・・ |
警察庁の統計データによれば、平成21年中の高速道路における道路交通法違反取り締まりの状況は、件数の多いものから順番に
第1位 速度違反(427,310件)
第2位 シートベルト装着義務違反(179,869件)
第3位 通行帯違反(87,381件)
という結果でした。1位、2位についてはおなじみ(?)の違反だと思いますが、堂々第3位にランクされている「通行帯違反」とは一体どのようなものなのでしょうか?
真ん中または左側を走らなければなりません
ここで道路交通法の条文をみると、
20条 1項
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
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と定められています。要するに、「通行帯が2つある道路では左側の通行帯を、また通行帯が3つ以上ある場合には一番右側以外(つまり中央または左側)の通行帯を走らなければならない」ということです。
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