火災保険の入り方

更新日:2011年03月07日

借家人賠償責任保険、賃貸物件には必須?

借家人賠償責任保険(借家人賠償責任補償)ってご存知でしょうか?家や部屋を賃貸するときに火災保険に加入させられた経験のある方も多いと思います。借家人賠償責任保険(借家人賠償責任補償)の基本となぜそれが必要なのかについてお話します。

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賃貸したときの法律と借家人賠償責任保険とは?
 
借家人賠償責任保険(借家人賠償責任補償)をご存知でしょうか?家や部屋を賃貸するときに火災保険に加入した(させられた)経験のある方も多いと思いますが、借家人賠償責任保険はこのような賃貸物件用の火災保険とセットになっている特約です。

そもそも自分の家財に火災保険をつけるのだから、加入しようがしまいが自分の勝手なのでは、という素朴な疑問を持った人もいるでしょう。

実はこれには理由があって自分が賃貸している部屋や家で失火した場合の法律上の賠償責任が関係しています。

今回はこれらの疑問の解説と大家さんと賃貸借契約を結ぶにあたり忘れてはならない借家人賠償責任保険(借家人賠償責任補償)についてお話しましょう。

なお、2010年の火災保険の改定に伴いこの特約の名称を変更している保険会社があります。借家人賠償責任保険(特約)、借家人賠償責任補償(特約)など言い回しが保険会社によって異なりますので、この点は考慮して記事を読み進めてください。

借家人賠償責任保険(借家人賠償責任補償)と賃貸した場合の法律関係

それでは基本事項から確認していきましょう。賃貸・持ち家を問わず自分が火元になって火災が発生して隣家に類焼した場合の法律上の責任関係はどうなっているのでしょうか?

故意や過失により他人に迷惑をかけた場合(不法行為)には民法709条に基づき損害賠償をしなければなりません。しかし火災で類焼させた場合には失火責任法(失火法)の規定により賠償責任を問われません(但し火元になった人に重過失があった場合を除く)。

また賃借人が失火により借りている部屋や家を燃やしてしまった場合、民法415条の規定により家主に対して債務不履行責任が発生します。

本来家主との賃貸借契約により、契約期間満了後は借りている部屋や家を元に戻して返すことになっています。家主から借りている部屋(債務)を返すことができない(不履行)ため、民法709条の不法行為とは別の責任(民法415条、債務不履行責任)が発生するわけです。


なぜ借家人賠償責任保険(借家人賠償責任補償)に加入するの?

極端な話、部屋を賃貸している人の家財が燃えてなくなろうが大家さんも不動産さんも困るわけではありません。そういう意味では保険に加入するかしないかはその人の勝手です。

但し失火の場合には大家さんに対して責任が発生しますから、借りている部屋を火事で燃
やしてしまったら元通りにしてもらわないと困るというわけです。

それに対処するための保険が借家人賠償責任保険(借家人賠償責任補償)です。必ずしも強制されるわけではありませんが、所有者の側からすると何かあったときに責任は取ってもらわないと困るから賃貸借契約に合わせて借家人賠償責任保険(借家人賠償責任補償)に加入することがあるわけです。

実際にはこの保険は単独契約するものではなく特約付帯が一般的ですから、火災保険にセットして加入します。そのため賃貸借契約を結ぶ際に借家人賠償責任保険特約がセットされた火災保険の加入を勧められるわけです。

なかには賃貸借契約に火災保険の契約を条件にしているケースもありますので賃貸借契約を結ぶ際に確認するようにしましょう。

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この記事の担当ガイド

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平野 敦之

証券会社、損害保険会社を経て、FPとして独立したガイドが損害保険の事例や加入法を紹介。

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