精神的苦痛の度合いより支払い能力?
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| いくらもらったところで心の傷は癒えないけれど— |
離婚カウンセラーの岡野あつこです! 離婚をする際に支払ったり、支払ってもらったりする慰謝料。いったい相場はどのくらいなのか、当事者にはここがイチバン大きな問題となることも少なくありません。
実は慰謝料には、明確な算定方法や算定基準はありません。しかし次のような要素から判断されることはあります。
■離婚慰謝料の算定要素
- 離婚にいたるまでの責任の大きさ
- 精神的苦痛の度合い
- 精神的苦痛の期間
- 養育が必要な子どもの数
- 支払う側の社会的地位
- 支払う側の経済力
「何ヶ月も、ほとんど食事らしい食事もとれず、夜も眠れなかった。こんな辛い思いをさせたのだから慰謝料は○千万円いただきますから」と言ったところで、相手にその支払い能力がまるでなければ、その精神的苦痛に見合うと納得できるだけの慰謝料を支払わせることはできないのです。
不貞が離婚事由の場合の慰謝料は?
パートナーの不貞行為による慰謝料は、上の算定要素と以下の内容を合わせて考慮します。
■不貞による離婚慰謝料の相場:100~500万円
- 不貞の回数
- 不貞の期間
- 不貞にいたった経緯
- 不貞の相手が妊娠・出産した
- 不貞相手から性病をうつされた
- 不貞によって精神的苦痛を受けた
- 不貞によるショックでうつ病など心の病に罹った
調停・裁判では、確実な証拠がものを言います。とはいえ、いくら有利となる証拠を提出することができても、相手の資産・収入レベルが考慮されますので、望みどおりの金額とはならないことも往々にしてあるのです。
→精神的虐待・暴力行為が離婚事由の場合の慰謝料は?