防犯関連情報

更新日:2002年04月03日

ささやかなネコババ

たまたま歩いていたときに路上に落ちていたお金を拾った…。金額によっては自分のものにしてしまうかも?ネコババと呼ばれる行為ですが、それは罪なのです。

ネコババは罪?

小さいときに、道に落ちていた10円硬貨を拾って交番に届けたところ、ごほうびにそれをもらってうれしかった…といった話を聞くことがあります。最近では、1円5円10円硬貨くらいでは拾わないという人の方が多いようです。50円100円なら、誰も見ていなければ…と思う人もいるかもしれません。小銭ならば罪の意識が少ないのでしょうか。

では、一万円札が落ちていたら? そんなものは落ちていない、あったらすぐ拾って自分のものにしてしまう? それとも交番に届け出ますか? 路上に落ちているものは、誰のものなのでしょうか? 

これは、実は誰のものでもありません。これを着服つまりネコババしても「窃盗罪」にはならないのです。

「ラッキー♪ それなら自分のものにしてもいいの?」と思うのは早合点です。

「窃盗罪」は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する」(刑法第235条)と定められています。

路上に落ちているものは誰も占有していない、誰のもや企業名簿などをもとに送り、偽名の銀行口座に振り込むよう指示していました。そのうち約60名がすでに振り込みをしており、総額2,200万円にものぼっています。

60人で2,200万円ということは、一人あたり36~7万円。詳しい内訳は不明ですが、50万円支払った人もいれば、20万円や30万円だけを振り込んだ人もいるということでしょうか。

脅迫の手紙に「浮気の証拠」と書かれてあっても、事実がなければ「なんのことだ? 冗談かいやがらせか」と、手紙を捨ててしまうでしょう。もしくは、浮気の事実がなくても、明らか、か? 釣り銭受けは路上とは違います。駅の券売機ですから、駅長に占有権が及ぶとされます。占有権があるものつまり人の財産を奪うというのは、「窃盗罪」です。やはり、駅員に届け出るのが正しいでしょう。

価値が希薄、すなわちたいした額ではない場合、窃盗罪ではあったとしても処罰の対象にはならないこともあります。とはいえ罪であることに違いはありません。

「じゃあ、ちょっとくらいならいいじゃない」と思うか、「他人の物を盗むなんて犯罪だし、いけないこと。絶対にそんなことしない」と思うかは人それぞれでしょう。

しかし、きちんと交番に届け出れば、落とし主が現れない限り半年を過ぎれば拾った人がそれの所有権を取得できます。「遺失物の拾得」(民法第240条)

ささやかといえども「ネコババ」は罪。悪魔のささやきに気をつけましょう。


ちなみに「ネコババ」とは、ネコがトイレの後、脚で土砂をかけてフンを隠すからという意味から、自分の行ったことを隠して、人前でそしらぬ顔をすること。特に、拾ったり預かったりした金品を自分のものにしてしまうこと。「猫糞」と書いてねこばばと読む。「猫糞を決め込む」「ネコババを決める」ともいう。


■あなたの一票/ 「お金が落ちている!交番に届け出る?」
皆さんは実際のところ、ネコババしてしまう? または届け出るのでしょうか?
次ページで、あなたの一票・結果と寸評をご覧ください。

■関連防犯ガイド記事
・“1円”でも犯罪!電気窃盗!
・「万引き」イコール「窃盗犯」
・ひと雨500本?


→あなたの一票・結果と寸評
1 2
  • 印刷する
  • ブックマークする
  • 携帯に送る
  • ブログに書く

あわせて読みたい

この記事の担当ガイド

写真

佐伯 幸子

安全生活アドバイザー。92年より「頭を使って身を守る方法?知的護身術」を提唱。子どもや女性の安全対策…

続きを読む

暮らしのAll About関連コミュニティ

ガイド記事を元に、「離乳食」ガイドの川口由美子さんやみなさんとで、離乳食について語り合える場所です。

メルマガ登録

【暮らしのAll Aboutメルマガ】家事のコツやマナー、家電の選び方など。賢く豊かに暮らすための情報を毎週お届けします。

ショッピングカタログ

All About ウェブマガジン

女性向け

雨が楽しくなる!レイングッズ15

男性向け

マネしたくなるアイデア住宅

暮らしの得ネタランキング アンケート実施中!

All About モバイル

QRコード

All Aboutがケータイで読める!

オススメ記事をメールでチェック

知識・経験を生かして、記事を書いてみませんか?