年金・老後のお金クリニック

専業主婦(第3号被保険者)が60歳になったときの年金の注意点が知りたいです

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、専業主婦(第3号被保険者)が60歳になったときの年金の注意点についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、専業主婦(第3号被保険者)が60歳になったときの年金の注意点についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:専業主婦(第3号被保険者)が60歳になったときの年金で注意したいことって?

「私は来年60歳になります。会社員の夫と結婚してから今までずっと専業主婦と扶養範囲内のパート(第3号被保険者)です。年金を受給する上での注意点ってありますか?」(匿名希望)
 
ずっと専業主婦だったらどんなことに注意したらいい?

ずっと専業主婦だったらどんなことに注意したらいい?

 

A:59歳の『ねんきん定期便』で結婚前の記録や第3号被保険者の期間が正しいのかを確認し、不明な点があれば年金事務所に聞いてみましょう

結婚後は第3号被保険者だったとのことですが、結婚前(旧姓)は会社勤めやアルバイトをしていたことはあるでしょうか? 60歳になる前に、誕生月に送られてくる『ねんきん定期便』を確認して会社勤めをしていたときの厚生年金保険料を支払った記録や、アルバイトをしていたときの国民年金保険料を支払った記録がもれていないかを確認してみましょう。
 
また結婚後は、夫の社会保険の扶養に入り、第3号被保険者期間だと思っていても「年金不整合期間」がある場合があります。年金不整合期間とは、妻のパート年収がたまたま130万円を超えた年があったり、夫が会社を退職したり転職した場合、実態として妻が第1号被保険者であったのに、手続きがもれていた期間等のことを指します。または、夫の社会保険で妻を扶養に入れた日と、妻が夫の扶養に入った日時が、異なることもあります。こういった間違いがある場合は、訂正してもらう必要があります。
 
年金の記録に疑問点がある場合は「ねんきんダイヤル」「年金事務所」等で相談してみましょう。60歳になる前に、自分の被保険者期間記録を確認しておけば、年金の支給開始年齢になったとき、楽に年金請求手続きができるでしょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
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