公的手当/出産や育児でもらえる手当・給付金

シングルマザー・シングルファザーのための公的制度(3ページ目)

厚生労働省の人口動態統計によれば、平成26年の離婚件数は約22万2000件です。前年の約23万1000件よりは減少しているとはいえ、平成26年の結婚件数は約64万3000件ほど。約3組に1組が離婚している計算になります。シングルマザー・シングルファザーの家計を助ける制度について確認・比較してみましょう。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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児童扶養手当とは?

離婚したらその後の生活は?

離婚したらその後の生活は?

配偶者が死亡しても遺族年金が支給されない時や離婚などでシングルマザー・シングルファザーになった時は、遺族年金ではなく、児童扶養手当が柱となります。

児童扶養手当制度は父母の離婚や死亡などで父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立を促し、子どもの福祉を目的としています。

シングルマザーにしか支給されませんでしたが、平成22年8月からシングルファザーにも支給されるようになりました。18歳に達して最初の3月31日(一定の障害の場合は20歳)までの子どもを持つ父または母に対して、子どもの人数に応じて支給されます。

※児童扶養手当は物価水準に合わせ毎年度金額の調整が行われるのですが、
平成28年は4月に物価水準に合わせて0.8%値上がり、8月には法律の改正により第2子、第3子以降の加算額が倍増します。

全額支給の場合の手当の月額(平成28年4月分、8月支給分より)
児童1人   4万2,330円    
児童2人   4万7,330円(平成28年8月分、12月支給分より 5万2330円)    
児童3人   5万330円(平成28年8月分、12月支給分より 5万8330円)

第2子加算は28年7月分までは月5000円、8月分からは月1万円です。第3子以降の加算額は28年7月分までは1人当たり月3000円、8月分からは月6000円です。

児童扶養手当は養育費や勤労収入やその他所得を合計した額で所得制限があります。受給額は所得の額により異なり、受給者(シングルマザー・シングルファザー)の所得に応じて10円単位で決定されます。

子ども1人の場合は9990円から4万2320円の範囲で一部支給されます。支給開始から5年経過しても就業が困難な事由がないのに就業しないと見なされると、支給は半額になることがあります。

児童扶養手当と他の手当との関係

児童手当と児童扶養手当は両方受けることができます。児童扶養手当より遺族年金の方が少ない場合、差額が支給されます。

児童扶養手当、遺族年金、児童手当、勤労収入その他収入を合計して最低生活費に足りないと見なされれば、生活保護の母子加算を受けることができます。

次のページでは「小児医療費助成制度」など、ひとり親を助成する制度について確認してみましょう。
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