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日本も対象に よくわかる「サイバー犯罪条約」

インターネット上の犯罪を減らすための国際条約、通称「サイバー犯罪条約」が日本でも2012年11月1日から発効されることになりました。インターネット犯罪撲滅に期待がかかります。

執筆者:All About 編集部

増えるインターネット犯罪に追いつかない法整備

ネット上では多くの違法行為が知らないところで行われている。

ネット上では多くの違法行為が見えないところで行われている

インターネットが普及するにつれてネット上の犯罪が増え、各国はそれに対応する法整備に追われてきました。ネット上の犯罪もいろいろありますが、身近なところで著作権侵害があります。現在、ネット上の著作権も保護されていますが、できた当時は他人の音楽や画像複製が全く取り締まられず、放置状態に。

その他、迷惑メールの一斉送信などの行為があります。残念ながら迷惑メールは完全に防ぐ手立てがない状態で、多くの方が文字通りいまも「迷惑」していることでしょう。

そこで作成されたサイバー犯罪条約

インターネット普及以来、各国はそれぞれネット犯罪に対応するための法律を作成してきましたが、国際ルールを作る必要性も高まってきました。そこで作成されたのが、インターネット犯罪を取り締まるための国際条約、通称「サイバー犯罪条約」です。

サイバー犯罪条約はネット普及直後2001年、すでに主要国30ヶ国が署名しましたが、発効はされていませんでした。その後2004年、批准国が規定数に到達したので、国際的に効力発揮となりました。

遅れた日本の批准

しかし、日本はその後もずっと批准しません。理由は、サイバー犯罪条約に対応するための国内法が未整備だったことです。国際的に発効となってから、なんと8年も対応法の成立が行われなかったわけです。

ようやく重い腰を上げた政府は、今年2012年6月に刑法と刑事訴訟法の改正案を成立させました。その内容は、以下になります。

  • コンピュータウイルスの作成に対して、刑事罰が課される
  • コンピュータウイルスを取得・保管した場合も、刑事罰が課される
  • わいせつな画像を不特定多数に送信する行為も処罰される

この法律が成立したため、ようやく日本もサイバー犯罪条約の批准にこぎつけ、11月1日から発効となるわけです。
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