離婚/お金の問題

慰謝料や養育費がもらえない離婚のケースとは?(2ページ目)

慰謝料ゼロの離婚や養育費が支払われない離婚のケースに要注意! 離婚後の生活でお金の問題に悩まされないためにも、今回は、慰謝料や養育費がもらえない離婚についてお話ししましょう!

岡野 あつこ

執筆者:岡野 あつこ

離婚ガイド

養育費が支払われないケースとは?

子ども

子どもが幸せに育っていくためにもお金は必要です。養育費の問題は離婚前に解決しておきましょう

一般的に、養育費の支払いは、子どもが社会人として自立するまでとされています。ただし、「成人するまで」ではないため、「高校卒業するまで」「20歳になるまで」「大学を卒業するまで」「就業するまで」など、それぞれの場合によって判例もケースも異なります。

養育費が支払われないケースの多くは、支払う側の人の性格が不誠実だったり、資力自体に問題があることが原因です。まれに別れたパートナーに渡したくなくて意地で支払わないというケースもあります。短期間に集中してまとまった金額を受け取るか、1回に受け取る金額は少なくても長期に渡って支払われることを希望するかは、離婚の際の取り決めによって決定します。

支払い方法と金額を総合的に判断したうえで、子どもの将来が不利にならないように考えるのがベストです。

こんな場合の養育費はどうなる?

■離婚のときには養育費を請求しなかった場合
離婚をする際には、「ひとりで頑張ってみるから」と養育費をもらわない決意をしたものの、生活がたちゆかなくなったり、予想以上に子どもお金がかかることがわかったりすることもあるでしょう。その場合は意地を張らずに、子どものためにも相手に子供の将来についての相談、という形で交渉してみるとよいでしょう。

■子どもを養育する親が再婚する場合
子どもを養育するほうの親が再婚をする場合、養育しないほうの親が養育費の支払いを中止する理由にはなりません。親に再婚相手ができた、というだけでは、子どもの生活保持義務を負うことにはならないからです。ただし、子どもと養育する親の再婚相手が養子縁組をした場合には、養うことになった親のほうにも子どもの生活費を負担する義務が生じます。したがって、養育しないほうの親が支払うべき養育費について、減額が認められることもあります。

ただ再婚して、元夫からの養育費を断ってしまい、その後再婚した夫とうまくいかなくて、養育費を再度元夫に貰おうとしたが、快く出してもらえなかったなどのケースもあります。義務としてではなく、子供の父親であることがモチべーションになるような関わり方をさせることで、何があっても子供に支払うと思ってもらえることも多いのです。

このように、慰謝料や養育費など、離婚の際のお金にまつわる問題は、思いがけない落とし穴が潜んでいることもあります。自分自身や子どもが損をせずに、幸せになるためにも、離婚を決める前にしっかりと計画を立てておくことをおすすめします!

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