詐欺を防ぐ

更新日:2004年09月22日

無視しちゃいけない架空請求?正しい知識で自己防衛を 「無視出来ない架空請求」を知る

「架空請求詐欺」には、なんと「無視できない架空請求」があります! 正しい知識で身を守りましょう!

呼出状の注意書き

「呼出状」(クリックすると別ウィンドウで見ることが出来ます)の注意書きには、

2. あなたが何もしないで、このまま放置すると、相手方の言い分通りの判決が出て、
  あなたの給料や財産の差押さえ等をされることがありますので、注意してください。



と、書かれています。つまり、この「呼出」に対して、無視・放置しておくと、相手方の言い分の通りの判決が出てしまい、給料や財産を差し押さえられてしまう、という内容です。

裁判に応じなければ、すなわちそのまま、無視して、放置しておいたら、相手方が訴えた通りの判決となってしまい、「金銭支払いの義務」が、裁判所によって確定してしまうのです。この点が、これまでの、架空請求に対しては「無視・放置しておくようにという鉄則」を、根底からくつがえす重要なポイントです。

では、訴えを受けた側が、本当にまったく「身に覚えがない」のに、支払わなくてはならないのでしょうか? もちろん、支払う義務はありません! そんなことを通用させては、法律の意味もなくなってしまいます。

本来は、「60万円までの金銭支払いのトラブルに限って」利用される「少額訴訟」制度であり、時間ばかりかかるこれまでの裁判だけでなく、少額のトラブルを「早く解決」するために、作られたものです。一般の人は、なかなか「裁判」には馴染みがないですし、「架空請求は無視する」とこれまでずっと言われ続けてきたものですから、混乱してしまうでしょう。

呼出状が来たら、相談、届け出を

「呼出状」が来たら、まず相談、届け出を!
「呼出状」が来たら、まず相談、届け出を!
当然、身に覚えがないですし、(まさか、裁判など)と、思ってしまいがちです。これまでの鉄則に従って無視したら、支払い義務が確定してしまった…では、法律を逆手に取った悪質な行為に、負けてしまうことになります。

そんなことがまかり通ったら、世の中、悪質な訴訟詐欺だらけになってしまいます。今回、弁護団が結成されたことを見てもわかるように、司法の立場から、また消費者を守るということからも、絶対にこのような悪質な行為を許さず、闘っていくしかありません。

「架空請求は無視するように」と、ずっと言ってきております。そして、その原則は、変わりありません。「身に覚えのない請求」に対しては、支払う義務も必要もありません。ただし、こうした裁判所からの「呼出状」など、何か変わったことがあったら、放置せずに、すぐに、国民生活センター、消費生活センターや弁護士、弁護士会等に相談しましょう。

これまで通り、メール、ハガキ、封書、電話などによる「架空請求」は、無視することです。心配な方は、国民生活センター、消費生活センター、弁護士、弁護士会警察署等にご相談ください。中には、封書の郵便物で、偽の「内容証明」も、送りつけられるケースも発生しています。「内容証明郵便」は「配達証明」にて、裁判所の「呼出状」は「特別送達」として、郵便局員から直接届けられます。次ページでは、このような「配達証明」についてお知らせします。



→配達証明を確認/今後、懸念される点
→→口頭弁論期日呼出状
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佐伯 幸子

安全生活アドバイザー。92年より「頭を使って身を守る方法?知的護身術」を提唱。子どもや女性の安全対策…

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