詐欺を防ぐ

更新日:2004年09月22日

無視しちゃいけない架空請求?正しい知識で自己防衛を 「無視出来ない架空請求」を知る

「架空請求詐欺」には、なんと「無視できない架空請求」があります! 正しい知識で身を守りましょう!

※「架空・不当請求」裁判第5回期日の判決が出ました! 3月23日アップの「架空・不当請求」裁判に判決! をご覧ください。

※12月9日に警察庁が、「振り込め詐欺」と新名称を考案・公表しました。
詳しくは架空・おれおれ・振り込め詐欺をご覧ください。

「無視するのが当たり前」の架空請求詐欺に異変?

無視しちゃいけない架空請求がある!?
無視しちゃいけない架空請求がある!?
架空請求事件が多発するようになってから、被害に遭ってしまい支払う義務もないのに支払ってしまう人がたくさんいます。事件は、手口を変え、年々増加しています。そうした不当な「架空請求」に対しては、これまで一貫して「一切、無視するように」と、警察、国民生活センター、全国各地の消費生活センター、また当サイトでもお伝えしてきました。

ところが、ここに来て「無視したらいけない。無視していたら大変なことになる請求もある」という情報が出てきました。先日、一部のマスコミでも、この「無視出来ない架空請求」に関する記事が出されたのです。これまでの、「無視せよ」から、突然、「無視してはいけない」ということになっては、人々が混乱してしまいます。そのため、この情報に関しては、「正しく理解して、正しい対応をする」ように、お知らせするべきだと考えます。


現在の状況を把握する

今年の4月に、大阪の出会い系サイト運営業者が都内の男性会社員(二十代)に対して、「少額訴訟」を利用して提訴しました。大阪簡易裁判所から「呼出状」が届いた男性は、身に覚えがなかったため弁護士に相談しました。

その後、この訴訟は、男性の居住地である東京の簡易裁判所に移送された後、東京地方裁判所に移され、今月9月27日(月)に審理が始まることになりました。(→9月30日に新しい記事「架空・不当請求」裁判のゆくえをアップしました)。

一方、男性側は、架空の訴訟を起こされて精神的被害を受けたとして「損害賠償請求」を、この9月17日に東京地裁に起こしました。この男性側の訴訟には、18名の弁護団が結成され、このような架空請求裁判を許さない、という弁護側の強い意思があります。

それにしても、なぜ、業者は「少額訴訟」を利用したのでしょうか?

少額訴訟

以前、このサイトでも「電話トラブルと少額訴訟」という記事を紹介しておりますが、60万円までの金銭支払いのトラブルに限って利用できる手続きです。原則として、審理は一回で、その日の内に判決が言い渡されます。

この裁判の「呼出状」の、一番下に5カ条の注意書きがありますが、この内の2.が、重要なポイントになります。



→呼出状の注意書き/呼出状が来たら、相談、届け出を
→→配達証明を確認/今後、懸念される点
→→→口頭弁論期日呼出状
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この記事の担当ガイド

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佐伯 幸子

安全生活アドバイザー。92年より「頭を使って身を守る方法?知的護身術」を提唱。子どもや女性の安全対策…

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