じゃあなぜ、トラブルが起きるのかといえば、契約前に仮押さえしてもらうために払ったお金(申込金)が、「やっぱりこの物件契約しません」と契約を断った場合に返金されなかった…というケースがあるからです。
本来、預かり金は契約の成立・不成立に関わらず返還されるもの。
ですから、こういったトラブルを避けるには、預かり金を預ける場合には、「預り証」を発行してもらうこと。「領収証」ではない点に注意。もし、「領収書」となっていたら、「預かり金として」と記入してもらいましょう。
また、部屋を確保する目的で支払うお金なのですから、その確保の有効期限も入れてもらいましょう。不動産会社の名前とできれば社判、担当者の名前も記入してもらいましょう。
欲を言えば、「契約の成立・不成立に関わらず、返還されます」旨まで記入してもらえればカンペキ。
ちなみに、東京都住宅局では、あまりにトラブルが多かったので、平成4年6月から不動産会社は特別のケースを除いて預り金を取らないように指導しています。さらに、平成8年4月からは「宅建業者が預かった預り金は返還を拒んではならない」旨の建設省令が施行されています。
申込金トラブルは減ってきたとはいえ、まったくなくなったわけではありません。預り証を発行してもらうことも必要ですが、借主が「借りるか借りないか分からないけど、ちょっといい部屋だから押さえておこうかな」なんて軽い気持ちで申込んではいけません。
「仮押さえ」ではあるけれど、ほぼ「契約するための行為」であることをしっかりと認識して、慎重に申込や申込金の支払いをしなければなりませんよ。
万が一、トラブルが起こった場合には、ここへ相談してくださいね。
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