個人所有の資産を仕事にも使う場合は、購入費用の一部を経費にできる!
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| 個人で使っていたものを仕事用にしているものの中に、減価償却資産はありませんか? |
独立するにあたって、個人で使っていた(10万円以上の)パソコンやデスクや椅子を仕事用にしたとします。すると、事業用にした時点の資産価値を計算して、そこから減価償却した金額を経費にすることができます。特に車のように高額のものは、減価償却費も大きくなりますから、節税効果が出てきます。家事用と仕事用と共有している場合は、使用割合に応じた金額を経費にできます。
個人使用の資産を事業用の資産にして、減価償却費を経費にしていくには、事業用に使い始めた時点の、資産価値(=未償却残高)を計算します。そこから、耐用年数に応じて残っている金額を償却していきます。計算方法は、次の通りです。
・個人使用期間の減価償却分を次の計算で求めます。
(購入金額-残存価格10%)×耐用年数の1.5倍(1年未満は切捨て)の定額法償却率×個人使用した年数(6ヶ月以上切上げ、6ヶ月未満切捨て)
・事業で使い出した時点での資産価値(=未償却残高)を計算します。
購入金額-個人使用期間の減価償却分
耐用年数内に壊れたら、資産価値はゼロ
パソコンの耐用年数は、4年です。4年以内に壊れて使えなくなったとします。すると、資産価値はゼロになります。そうした場合は、帳簿上の資産額もゼロにする処理をします。この作業を、経理で
除却といって、未償却の金額は、
除却損として必要経費になります。減価償却を終えて残存価格が残っている資産も同様です。破棄した時点で、残存価格をゼロにして、その金額を必要経費に繰り入れます。
減価償却費で節税、ポイントをご理解いただけたでしょうか。高額の物品を購入した年の減価償却費は、償却方法を選択することで節税効果が違ってきます。その年の利益に応じて、選択するのが賢いやり方です。また、年末になって、税金でもっていかれるぐらいなら使っちゃおう!と、買い物をする場合には、10万円・20万円・30万円未満という金額と償却方法も意識してください。
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