文章:塚田 祐子(All About「フリーランス」旧ガイド)
会社を設立せずにフリーランスで仕事を始める場合は「個人事業」となり、その本人は「個人事業主」となります。個人事業の開始にあたって、法人登記のような面倒な手続はありませんが、必要に応じて、
税務署へ提出する書類があります。
開業にあたって必要となる届出書や申請書は、大きく分類すると次の3つになります。
1.事業を始める人すべてに必要な手続
2.青色申告を希望する人に必要な手続
3.専従スタッフに給与を支払う人に必要な手続以下に、それぞれに応じて必要な書類や提出先、提出期限等をご紹介します。
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開業手続に必要な書類を今すぐネットで入手!〈→用紙と書き方をダウンロード〉は、「国税庁の税務手続の案内」の各該当ページへリンクしています。こちらから、届出用紙と記入方法がダウンロード(pdfファイル)できます。
※所轄の税務署の所在地が分からない場合は、
「国税局・税務署を調べる」で確認してください。
事業を始める人すべてに必要な手続
■事業開始の届出
「個人事業の開廃業等届出書」・提出先:自宅事務所の場合は、現住所の所轄の税務署。事務所を構えた場合は、事務所の所在地を納税地にすることもできます。(注1参照)
・提出期限:開業後1ヵ月以内
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用紙と書き方をダウンロード注1)納税地を現住所ではなく、事務所の所在地にする場合には、
「所得税の納税地の変更届出書」が必要となります。
※開業届は、上記の<国税:所得税>を管轄する「税務署」の他に<地方税:事業税・住民税>を管轄する「都道府県税事務所」へも「個人事業開始申告書」を提出することになっています。しかし、所得(売上-経費)が290万円を超えないと事業税が発生しないため、この申告書を提出せずに事業開始する場合が実際多いようです。(「確定申告」をすると自動的に通知が回るようになっています。)
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“開業届を出さないと何か問題があるの?”---結論から言うと、特に問題はないようです。個人で事業をスタートさせると、納税については「自己申告」するのが基本です。「開業届」というのは、国や自治体へ、<事業開始>を知らせする手続となります。仮に開業届を出さずに仕事を始めても、「確定申告」をすれば、個人事業主の届出もすることになります。但し、節税効果のある青色申告を希望する場合は、事前に申請手続と同時に「開業届」の提出が必要となります。
■減価償却資産の償却方法の届出
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」・手続対象者:事業を開始して取得した資産の減価償却を、定額法ではない償却方法を選択する方(「定率法」の方が節税効果有り。届出しないと、自動的に「定額法」となります。)
・提出先:納税地(自宅又は事務所の所在地)の所轄税務署。
・提出期限:開業した年度分の確定申告期限まで。
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