節税対策関連情報

更新日:2004年05月30日

自宅を事務所にして節税しよう

経営者の自宅の一部が、事務所として会社事業の一環として使われているのであれば、自宅の一部を事務所として経費処理することが可能となるでしょう。

計算根拠は?

家賃の計算根拠としては以下を参考にしてください。

■賃貸の場合
家賃を支払っている場合には、その家賃を使用床面積割合など合理的な基準で按分する。

■持ち家の場合
賃貸にしたときに適正と認められる金額に上記同様、使用床面積割合など合理的な基準で按分する。

ポイントは?

経費に処理するポイントは、仕事とプライベートの区別をはっきりとつけることです。節税という観点からは、金銭面でも仕事とプライベートの区別をクリアにしておく必要があります。

自宅が仕事場というときには、まず、作業効率面から考え、プライベートのスペースと仕事のスペースをきっちりと分けることです。仕事専用の部屋を持つことが一番望ましいといえるでしょう。

電気代、電話代は?

電気代、電話代、ガス料金、水道料金などについても次のようにしておけば経費処理できるでしょう。

(1) 電話代やファクシミリ、インターネットの回線使用料など → 仕事専用のものを引く
(2) 電気・ガス・水道代 → メーターを分けるのが望ましい。無理であるなら仕事部屋部分とプライベート部分の床面積によって按分する
(3) 新聞購読代など → 会社名の領収書を受け取る

しかし、経営者の不動産所得になる

経営者の自宅が持ち家の場合、経営者個人にとっては会社からの家賃収入は不動産所得になります。これに対しては、家屋の減価償却費や固定資産税、借入金利子を計上することにより節税しましょう。

また、経営者の自宅が賃貸の場合は問題ありません。経営者の支払う家賃と会社からの家賃収入が相殺されるからです。

関連リンク
コレ必要経費になる?ならない?[All About Japan フリーランス]

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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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