不動産を共有名義

さらには、これらの妻の収入を活用して、自宅不動産を共有名義にすることが、3つ目の節税効果です。
妻に収入がなければ、不動産を共有名義にした場合、社長から妻への贈与と認定され多額の贈与税が発生する可能性があります。しかし、妻に収入があれば、その収入割合に応じて共有の持分登記をすることができます。
不動産を共有名義にしておけば、将来この不動産を売却するときがきても、居住用不動産の特例が使えます。居住用不動産の特例とは、3,000万円の特別控除(3,000万円までは税金がかからない)や軽減税率などです。
このように社長1人で収入を得るよりも、妻や家族に収入を分散することにより、多くの節税効果が期待できます。
デメリットも
しかし、これにはいくつかのデメリットもあります。最後にそれについて説明します。まずは、妻や家族に給料を払うことになれば、通常その分社会保険料も払わなければいけなくなります。社会保険料の負担を考慮に入れて、実行するかどうか判断しなければなりません。
次に、実際妻や家族に給料や退職金が収入として入りますので、モラールの問題です。節税より家族仲良くいれることのほうが、優先順位が高いはずです。優先順位を間違えないように。
さらには、他の従業員のモラール低下です。これは会社の状態により異なりますので、ここでは明言は避けますが、このような問題が起こる可能性は知っておくべきです。
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