住宅購入の税金

更新日:2004年06月25日

No.103 税務署から 「お尋ね」 が来たら?

不動産を取得したあとしばらくして突然、税務署から「お尋ね」の文書が送られてくることがあります。あなたが不動産を購入したときに「お尋ね」がくる可能性も十分にありますから、その対処法も知っておきましょう。


回答しないとどうなる?

「お尋ね」 に対する回答は法律に定められた義務ではなく、回答しなくても何ら罰則規定はありません。しかし、税務署が少しでも不審に思えば、さらに念入りな税務調査に発展してしまう可能性もありますので、やましいところがないかぎり正確にきちんと回答しておきたいものです。

また、当初から税務署が不審に思っている相手が回答しないと、何度も繰返して 「お尋ね」 が送付される場合もあるようです。このようなときには速やかに回答すべきでしょうね。

なお、納税義務の有無に関わらず、もし贈与税の申告漏れが発覚したとしても、税務署が直ちに税金の徴収にやって来るわけではなく、まずは申告の指導 (申告方法の説明) などが行なわれるようです。


お尋ねが来たときへの備え

購入資金の出どころについて、裏づけのある書類をしっかりと保管しておくことが必要です。自己資金であれば預金通帳や定期預金計算書、借入金であれば金銭消費貸借契約書 (住宅ローンの契約書) 、不動産その他資産の売却代金であればその契約書や明細書などです。

また、親などから借金をして購入資金を調達した場合には、返済期間、返済方法などを記載した借用書 (または契約書など) とともに、一定の利息を付して定期的に返済している事実を証明する何らかの書類を用意しておく必要があります。それらがないと、たとえ当人同士は貸し借りのつもりでも、贈与とみなされることになってしまいます。

ある日突然、税務署から 「お尋ね」 が来るとびっくりしてしまうかもしれませんが、その段階ではまだ税務調査や査察などではありませんから、落ち着いて対応してくださいね。



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