不動産売買の法制度

更新日:2004年07月01日

No.104 親や親戚からの借金/ココに注意

住宅を購入するとき親や親戚などからの資金援助は助かりますが、安易な借金は禁物。税務署から「贈与ではないか」と疑われないために必要なポイントをまとめてみました。


住宅を購入するとき、親や祖父母、親戚などから資金援助があれば助かります。 「援助はいらない」 「自分のチカラだけで購入する」 という人も少なからずいるでしょうが、自己資金として扱うことができたり、面倒な手続きや借入れ費用が不要、連帯保証人も不要など資金援助のメリットも大きいものです。

父母や祖父母からの資金援助であれば贈与による方法もありますが、贈与ではなく借金としたほうがよいケースも。また、親戚からの資金援助であればはじめから借金とすることを前提として考える場合も多いでしょう。

しかし、安易な借金は禁物。いくら当人同士は貸し借りのつもりでも、あるとき払いの催促なしでは、実質的な贈与とみなされてしまいます。そこで今回は、親や親戚などから住宅購入資金を借りる場合の注意事項をまとめてみました。


借入れ書類をつくる

まず大切なのが、借入れの証拠となる書類を作成すること。書類の名称は 「借用書」 でも 「借入れ証書」 でも 「返済約定書」 でも、堅く 「金銭消費貸借契約書」 でも構いませんが、借入れ金額と返済方法 (毎月いくらずつの返済で何か月払いか、返済は振込みか持参か等々) 、それに元本に付加して支払う利息の金額 (率) を記載することが必要です。

利息は、個人同士の金銭貸借における民法上の法定利息 (5%) を基準に考えるべき (あまりに低率の場合には、法定利息との差額を贈与とみなされる) 、と従来はいわれていましたが、超低金利の現在ではあまり気にする必要もないかと思われます。ただし、明確な基準はありませんので、念のため事前に税務署などで確認するとよいでしょう。


返済の証拠を残す

借入れの書類とともに大切なのが、返済事実を示す証拠です。銀行振込みで返済する場合には、銀行の機械から出てくる振込み書 (ご利用明細) や相手側の通帳で確認することができますが、手渡しで返済する場合にはその都度領収書を書いてもらったりすることが必要です。アパートの家賃などに使われる 「判取り帳」 のようなもの (市販されています) でもよいでしょう。

返済は金銭によるのが大原則。返済代わりに親の介護をするとか、生活の面倒をみてあげるというのではいけません。


さらに意外な注意事項・・・次ページへ



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平野 雅之

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