売主と買主、それぞれの事情に左右される面が強く、ただでさえ分かりづらい土地価格。国や自治体から発表される公的な土地価格だけでも「路線価」「公示地価」「基準地価(都道府県基準地価格)」「
固定資産税評価額」など種類が多く、分かりにくさに拍車をかけているかのようです。
今回は公的な価格のうち「路線価」「公示地価」「基準地価」の3つについて、それぞれの特徴や違いを改めて整理しておくことにしましょう。
路線価とは?
路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」(一つひとつの土地の
固定資産税評価額を決める際の基準となる価格)との2種類があるものの、一般的には「路線価」といえば「相続税路線価」のことを指します。
相続税路線価は、
相続税および
贈与税の算定基準となる土地評価額で、後ほど説明する公示地価の8割程度が目安とされています。調査は相続税法に基づいて行なわれ、国税庁(国税局)がそれぞれの価格を決定します。
 |
| 路線価図の一部。道路面に対して価格が付けられている |
公示地価などが敷地そのものについての価格(単価)なのに対して、路線価は一定の距離をもった「路線」に対して価格が決められます。つまり、その路線に面する宅地の価格(単価)はすべて同じ(敷地の形状などに応じて個々に補正をする)という考えかたです。ただし、大都市部の幅の広い路線などでは、上り車線側と下り車線側、あるいは道路の途中から別々の異なる価格が付けられる場合もあります。
都市部の市街地では、ほぼすべての路線(公道)に対して価格が付けられるため、その基礎となる調査地点(標準宅地)の数は約41万。後記の公示地価や基準地価における調査地点の10倍を上回る数のため、評価時点は毎年1月1日ですが、これが公表されるのは7月1日となっています。なお、2007年以前は毎年8月1日に公表されていましたが、これが1か月早められる代わりに、閲覧用の分厚い路線価図の作成が取りやめられました。
全国の路線価図(過去3年分)は
国税庁のページでみることができます。路線価図には1平方メートルあたりの単価が千円単位で表示されていますので、たとえば図中に「200」とあればその単価が20万円ということになります。
公示地価とは?
地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づき、
国土交通省による土地鑑定委員会が毎年1回公示する標準地の価格で、調査は昭和46年(地方圏は昭和47年、一部の用途は昭和50年)から毎年実施されています。
公示対象は原則として
都市計画法による
都市計画区域内ですが、都市計画区域以外でも土地取引が相当程度見込まれるものとして省令で定められた区域が対象に加わります。公示される価格はその年の1月1日時点で、3月中旬頃に発表されます。土地価格動向の指標として、新聞紙上などで毎年もっとも大きく取り上げられるものです。
公示地価は公共事業用地の取得価格算定の基準とされるほか、「一般の土地取引価格に対する指標となること」「適正な地価の形成に寄与すること」が目的とされています。そのため、それぞれの土地がもつ本来の価値(売り手にも買い手にも偏らない客観的な価値)を評価することになっており、現存する建物などの形態に関わらず、対象土地の効用が最高度に発揮できる使用方法を想定したうえでの評価が行なわれます。
それぞれの地点につき、2人以上の
不動産鑑定士が別々に鑑定評価を行ない、その結果を調整したうえで価格が決定されるため、標準地の単位面積あたりの “正常な価格” (
更地価格)だというのが建前。公示される際には、「住宅地」「商業地」「宅地見込地」「準工業地」「工業地」「
調整区域内宅地」に分類されます。
ちなみに2011年の公示地価では、公示対象の区市町村が1,396(東京23区および782市548町43村)、対象の標準地が26,000、評価を行なった不動産鑑定士は2,716人(数字はいずれも国土交通省公表資料による)となっています。標準地の数は2004年の31,866地点から毎年、徐々に減少が続いています。
なお「公示地価」ではなく、「地価公示」「地価公示価格」「公示価格」「標準価格」「標準地価格」などさまざまな表記もされますが、細かくいえば「地価公示法による標準地の価格」または「地価公示制度による標準地の価格」あるいは「地価公示に基づく地価」でしょうね。あまり深く考える必要はないでしょうが…。
公示地価の詳しい内容については、国土交通省による「
土地総合情報ライブラリー」でみることができます。
基準地価とは?
公示地価とよく似たものに基準地価があり、調査は昭和50年以降、毎年実施されています。価格の性質や目的、評価方法などは公示地価とほぼ同様に考えて差し支えなく、大きく異なるのは価格時点(基準日)が7月1日(公示地価は1月1日)である点。毎年9月20日頃に公表されています。
また、根拠となる法律が国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)(公示地価は「地価公示法」)であること、調査の主体が都道府県(公示地価は国)であることなどが公示地価と異なっています。さらに、公示地価が
都市計画区域内を主な対象とするのに対して、基準地価は都市計画区域外の住宅地、商業地、工業地、宅地ではない林地なども含んでいます。
調査の対象となる基準地は公示地価と異なっていますが、一部には公示地価の標準地と重複しているところもあり、半年ごとの地価動向をみることができる場合もあります。
そういえば、調査対象地点のことを公示地価では「標準地」といい、基準地価では「基準地」というところも違っていますね。「基準地価」といわれる所以ですが…。
ちなみに2010年の基準地数は、宅地(住宅地、商業地、工業地)が22,129地点、林地が572地点、合計で22,701地点となっています。調査対象範囲は公示地価より広いものの、地点数は公示地価よりも少ないようですね。なお、公示地価では評価にあたる
不動産鑑定士が1地点につき「2人以上」となっているのに対し、基準地価の規定では「1人以上」となっています。また、公示地価と同様に、このところ数年は基準地数が年々減りつつあります。
「基準地価」というだけでなく、「基準地価格」「基準地の標準価格」「都道府県地価」「都道府県基準地価格」「地価調査価格」など、さまざまな表記がされるところは公示地価と同じですが、それぞれの自治体から公表される際には「○○県基準地価格」のように表されることが多いようです。
基準地価の詳しい内容については、公示地価と同様に、
国土交通省による「
土地総合情報ライブラリー」でみることができます。