不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

都市計画区域

「都市計画区域」についての用語解説です。都市計画区域かどうかによって、適用される法律が異なる場合もあるので注意しなければなりません。(2017年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


都市計画区域

【としけいかくくいき】

都市計画を策定する対象区域として、都市部の市街地や、町村で全体人口が1万人以上、都市的な仕事に就く人が50%以上、中心市街地の居住者が3千人以上など、いくつかの条件を満たすところは、都道府県により「都市計画区域」に指定される。

都市計画区域内はさらに、すでに市街地を形成している区域および市街化を図る区域の「市街化区域」と、市街化を抑制する区域の「市街化調整区域」に線引きされるが、この区分がされていない地域(非線引き都市計画区域)もある。

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都市計画法と都市計画区域の基礎知識

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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