年金の受給資格って?

更新日:2010年03月15日

自分の年金受給開始年齢を確認しよう!

老後の年金は何歳から受け取れるのか?「60歳か65歳なんじゃないの?」と、自分の受給開始年齢については、案外不明確な方が少なくありません。実際、いろんな経過措置のため、生年月日によって微妙に違います。

原則は65歳から支給からだが・・・

老後の年金って、一体何歳から受け取れるのでしょうか?

60歳!
いや65歳!

自信を持って答えられる方が多いと思いますが、自分自身の年金がいつから受け取れるのか?と問われると、案外不明確なようで、誤解されている方がおおく見られます。実際、様々な経過措置や特例措置のため、一律に「○○歳から!」と言い切れないのが現在の日本の公的年金の姿です。

老後の生活の糧について、自分は一体、いつから受け取れるのか?
しっかり、確認しておきたいものです。

現在、公的年金の受給開始は法律上は「65歳から」となっています。確かに国民年金については、自分で「繰上げ、繰下げ」をしない限り、65歳から支給と決まっています。

生年月日によって変わる厚生年金の受給開始年齢
 

しかし、厚生年金については生年月日によって、「タイムサービス年金」が支給されることがあるため、ちょっと複雑になっています。

■男性 昭和16年4月1日以前生まれ
 女性 昭和21年4月1日以前生まれ

これらに該当する方については、「60歳」から厚生年金が支給されます。具体的には下の図のとおりになります。国民年金が支給される「1階部分」についても60歳から支給されていることがわかります。

2階部分だけでなく、1階部分(国民年金部分)についても60歳から支給される「お得」世代

2階部分だけでなく、1階部分(国民年金部分)についても60歳から支給される「お得」世代



■男性 昭和16年4月2日~昭和28年4月1日 生まれ
 女性 昭和21年4月2日~昭和33年4月1日 生まれ

この生年月日に該当する方は、2階部分は「60歳」から支給されますが、1階部分については、生年月日によって、「61歳~支給なし(65歳から)」となります。

今の50代後半、60代の皆さんが該当

2階部分は60歳から支給されるのに、1階部分を自分の受給開始年齢と勘違いされている方が少なくない



 


 
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この記事の担当ガイド

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和田 雅彦

年金の専門家である社会保険労務士資格を取得し独立開業。個別相談他、年金問題についての執筆、講演も多数。

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