知っておきたい、住宅購入のお金最新事情

更新日:2009年12月27日

大綱発表!贈与税の非課税限度額が1,500万円へ

平成22年度の税制改正大綱によると、住宅取得等資金の贈与の非課税限度額が引き上げられるとのこと。まとまったお金の贈与を受けて、家を「建てたい」「買いたい」「増改築したい」と思っている人には朗報です!

12月22日、平成22年度の税制改正大綱が発表されました。大綱によると、住宅取得等資金の贈与の非課税限度額が引き上げられるといいます。まとまったお金の贈与を受けて、家を「建てたい」「買いたい」「増改築したい」と思っている人には朗報ですね。

「住宅取得等資金の贈与の非課税制度※」とは、そもそもどのようなものなのかを確認しながら、改正(成立は国会通過後)のポイントを押さえましょう。
※直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度

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22年の非課税限度額は1,500万円へ

贈与   

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平成21年1月1日から平成22年12月31日までの贈与について、非課税限度額を500万円とするのが現在の制度。しかし、大綱によれば、適用期限が平成23年12月31日までに延長され、非課税限度額も大幅に拡充。適用期限と非課税限度額は次のとおりです。
・平成22年中に贈与を受けた人は1,500万円
・平成23年中に贈与を受けた人は1,000万円

贈与税の基礎控除110万円との併用を考えるのであれば、平成22年中の贈与なら1,610万円まで、平成23年中の贈与であれば1,110万円まで贈与税がかからないことになります。相続時精算課税制度「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」である1,000万円の特別控除は廃止されるため(年齢要件の特例について2年延長される)、相続時精算課税との併用であれば、プラス2,500万円の適用が可能ということになるのでしょう。

ところで、非課税限度額は、贈与をする人「1人につき」の限度ではありません。贈与を受ける人「1人につき」というところがポイントです。今(平成21年)であれば、贈与を受ける人1人について、500万円の非課税限度額があるということになります。

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久谷 真理子

相続・不動産のコンサルティングから実行まで幅広くサポート。執筆やセミナーなど多数。

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