新政権でファミリー世帯には子ども手当が約束されているが、扶養控除の廃止も見逃せない
所得税の扶養控除や配偶者控除が廃止される動きでしたが、ここにきて住民税でも控除が廃止?とのニュースが流れてきました。控除が適用されている人は、所得税に加えて住民税でも増税になるかもしれません。
その前に、所得税と住民税と何が違うの? という疑問も出てきます。ということで、所得税と住民税についてと、その違いをご説明しましょう。もちろん、住民税で扶養控除と配偶者控除がなくなった時の増税額についてもご紹介します。
扶養控除・配偶者控除って?
扶養者がいる時に受けられる扶養控除。また、その扶養者が配偶者の場合は配偶者控除を受けることができます。これらの控除は、個人の所得に対する税金を計算する時に、勘案されるものです。養なう人がいる場合は税金をやすくしましょうという意図ですね。
この扶養控除と配偶者控除が廃止される見込みとなりました。民主党政権になって、子ども手当の財源に充てられるためです。当初は、所得税の控除のみが廃止と認識されていましたが、最近になって住民税の控除も廃止かもしれないと報道されたところです。
この所得税と住民税、一体何が違うのでしょうか?
個人の所得には所得税と住民税
個人の所得に対してかかる税金は、所得税と住民税の2種類あります。所得税は国税で税務署が、住民税は地方税で自治体が徴収しています。また、地方税は道府県民税と市町村民税にわけられ、それぞれの地方自治活動の財源となっています。
このように所得に対して、所得税と住民税と2種類の税金がかかっているというわけですね。
住民税一律10%
平成19年1月より国から地方への税源移譲が行われています。多くの人は所得税(国税)が減り、住民税(地方税)が増えています。全体の税額は変わらないのですが、税金の行く先が、国から地方へとシフトしたわけですね。
所得税は所得に対して税率が変わりますが、住民税の税率は一律10%となりました。
扶養控除、配偶者控除の廃止が住民税にも適用されたら、どのようになるのでしょうか?
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